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川崎市多摩区の特定行政書士が、情報開示請求と行政不服申立てを分けて整理します

情報開示請求・不服申立てで、
「今どの手続を使うべきか」をまず明確にします

情報開示請求は「資料や記録を見たい」ときの手続です。
不服申立ては「不許可・取消し・停止・不作為の見直しを求めたい」ときの手続です。
HANAWA行政書士事務所では、どちらを使うべきか、期限はあるか、まず集めるべき資料は何かを、難しい言葉をできるだけ使わず整理してご案内します。

  • 情報開示請求:文書・記録・保有個人情報を確認したいとき
  • 不服申立て:不許可・取消し・停止・不作為の見直しを求めたいとき
  • ご相談の中心:対象可否、期限確認、資料整理、書面作成、対象案件の代理

※すべての通知や対応が不服申立ての対象になるわけではありません。まずは、できることと難しいことを切り分けます。

最初に知りたいポイント

結論から先にお伝えします

まず資料を見たいなら、情報開示請求です

理由や経過を確認したい、どの文書があるか知りたい、自分に関する情報を見たい場合は、情報開示請求や保有個人情報の開示請求から整理することが多いです。

処分の見直しを求めたいなら、不服申立てを検討します

不許可、取消し、営業停止・業務停止、不作為などでお困りの場合は、不服申立ての対象になるか、期限があるか、再申請とどちらが適しているかを確認します。

迷っている段階でも相談できます

通知書や資料が全部そろっていなくても構いません。現時点で分かる資料をもとに、今すぐ動くべきか、まず情報収集すべきかを整理します。

次のような場合は、早めのご相談が向いています

  • 不許可・取消し・停止などの通知が届いている
  • 期限が書かれた文書を受け取っている
  • 申請したのに長期間返答がなく、事業や生活に影響が出ている
  • 非開示・部分開示・不存在の決定を受け、次の一手を考えたい

このページでご案内する2つのご相談

似ているようで、目的が違う2つの手続です。まずは「何を確認したいのか」「何を変えたいのか」を分けると、進め方がはっきりします。

情報開示請求のご相談

行政が持っている文書や記録を見たいときのご相談です。処分を受けていなくても利用できます。

  • 何を請求すればよいか分からない
  • 文書名や担当部署が曖昧で請求の切り口に迷う
  • 処分の理由や経過をまず把握したい
  • 保有個人情報の開示を求めたい

不服申立てのご相談

行政の処分や不作為の見直しを求められるか確認したいときのご相談です。対象可否と期限確認が重要です。

  • 不許可や取消しに納得できない
  • 営業停止・業務停止で早く整理したい
  • 返答がなく不作為に当たるか確認したい
  • 再申請と不服申立てのどちらが適切か迷う

情報開示請求について

情報開示請求は、行政が保有している文書や記録を確認するための手続です。処分の前後を問わず、「理由を知りたい」「経過を確認したい」「判断材料を集めたい」という場面で役立ちます。

こんなときにご相談ください

  • 処分の理由や手続の経過を確認したい
  • 会議録、起案文書、照会文書などを見たい
  • 保有個人情報の開示を求めたい
  • 文書名や担当部署が分からず、請求の仕方に迷っている

当事務所がお手伝いできること

  • 請求の目的と欲しい資料の整理
  • 請求先、請求書、記載表現の調整
  • 対象文書の絞り込みと請求の組み立て
  • 決定後に次の対応をどう考えるかの整理

情報開示請求は、不服申立ての前段階として使うこともあります

行政処分を受けたあとに、理由や経過を確認するために情報開示請求を使うことがあります。一方で、処分の有無に関係なく、単純に記録やご自身の情報を確認したいという目的でも利用できます。

不服申立てについて

不服申立ては、行政の処分や不作為について見直しを求める手続です。ただし、どの通知でも使えるわけではありません。対象になるか、期限があるか、再申請のほうが適切ではないかを先に確認します。

よくあるご相談

  • 許可申請が不許可になった
  • 許可の取消しや営業停止・業務停止を受けた
  • 申請してから長期間返答がなく、不作為ではないか気になる
  • 理由の説明が足りず、判断に納得できない

主な確認ポイント

  • その通知や状況が不服申立ての対象になるか
  • いつまでに、どこへ、何を提出する必要があるか
  • 争点が事実関係・手続・判断のどこにあるか
  • 再申請・補正・追加資料提出のほうが適切ではないか
選ばれる理由

HANAWA行政書士事務所が重視していること

特定行政書士として対象案件の代理に対応

審査請求、再調査の請求、再審査請求など、対象となる案件では代理人としての対応が可能です。

資料整理と書面づくりを一緒に進める

通知書、申請書、経緯メモ、メールなどを読み解き、論点や時系列が伝わる形に整理します。

再申請・情報開示・不服申立てを分断しない

一つの手続だけで判断せず、次の一手まで見据えて、今どの順番で動くのがよいかを整理します。

期限について先に確認したいこと

不服申立ては、期限を過ぎると進めにくくなることがあります。まずは通知書の案内を確認し、そのうえで関係法令や個別事情を見ていきます。

審査請求

  • 一般には、処分を知った日の翌日から3か月以内が目安です
  • 通知書に提出先や教示が書かれていることがあります
  • 個別法で扱いが異なることがあります

再調査の請求

  • 法律で認められる場面に限られます
  • 先にこちらを検討する案件もあります
  • 期限は個別の制度確認が必要です

再審査請求

  • さらに申し立てができると法律に定めがある場合に限られます
  • 裁決書の案内を確認することが大切です
  • 使える場面は多くありません

急ぎの案件

  • 取消しや停止処分は時間の影響が大きいです
  • 資料収集と方針決めを急ぐ必要があります
  • 早めの相談が、そのまま準備時間の確保につながります

※具体的な期限や提出先は、通知書、関係法令、個別事情によって変わります。

相談前の準備

ご相談時にあると整理しやすい資料

すべてそろっていなくても大丈夫ですが、次のような資料があると、初回相談で整理できる範囲が広がります。期限が近い通知や処分がある場合は、その日付が分かる資料を優先してご用意ください。

通知書・決定書

不許可通知、取消通知、営業停止通知、非開示決定通知など。期限や根拠法令の確認に重要です。

申請書の控え・添付資料

元の申請内容や提出済み資料が分かると、争点や不足資料の切り分けがしやすくなります。

やり取りの記録

担当部署とのメール、手紙、メモ、時系列表など。経過や説明内容の把握に役立ちます。

当事務所でできること・できないこと

できること

  • 通知書、申請書、経緯の確認
  • 情報開示請求・保有個人情報の開示請求の整理や請求書作成支援
  • 不服申立てと再申請の比較整理
  • 対象案件における審査請求等の代理
  • 必要書面や添付資料の作成・整理

できないこと、または連携で対応すること

  • 行政訴訟の代理
  • 結果の保証
  • 法律上、行政書士が受けられない案件の受任
  • すべての通知や行政指導についての代理対応

受任の可否は、通知書、根拠法令、元の申請内容などを確認したうえで判断します。

ご相談の例

ケース1 不許可通知が届いた

建設業、産廃業、飲食店営業、風俗営業、農地転用など、さまざまな申請で起こり得ます。

  • 通知書と理由の確認
  • 再申請と不服申立ての比較
  • 必要資料の洗い出し

ケース2 取消しや停止で事業に影響が出ている

営業の継続に関わる案件は、事業への影響も踏まえて早めの整理が大切です。

  • 緊急性の確認
  • 今すぐ集めるべき資料の整理
  • 不服申立ての見通し確認

ケース3 申請したのに長く返事がない

不作為に当たるかどうかを、申請日や補正の有無、担当部署とのやり取りから確認します。

  • 受付控えや補正履歴の確認
  • 不作為に当たるかの整理
  • 今後の進め方の比較

ケース4 まず行政の資料を見たい

処分の前後を問わず、まずは文書や記録を確認したいというご相談にも対応します。

  • 対象文書の絞り込み
  • 請求先や請求方法の整理
  • 開示後の次の動きの整理

ご相談の対象になりやすい分野

建設業・産廃業

許可申請、不許可、取消し、停止処分など。

飲食店・風俗営業

営業許可、不許可、営業停止など。

農地転用・開発関係

不許可や長期未処理など。

情報公開・個人情報

文書開示、保有個人情報の開示、非開示や部分開示への対応整理など。

※実際に受任できるかは、根拠法令や案件内容によって異なります。

サポート内容

1 初回相談

  • 通知書や資料の確認
  • 使えそうな手続の整理
  • 今後の流れと費用の目安のご説明

2 書面づくり

  • 情報開示請求書の整理
  • 審査請求書などの作成
  • 資料の並び替えと説明の整理

3 提出後の対応

  • 追加資料や意見書の準備
  • 決定内容の読み解き
  • 次の手段の検討

4 必要に応じた連携

  • 訴訟が見込まれる場合の整理
  • 他士業や専門家との連携
  • 今後の事業運営に向けた実務面の助言

費用の目安

費用は、資料量、争点の数、期限の近さ、必要な対応範囲によって変わります。下記はあくまで目安で、正式には資料確認後にお見積りします。

相談

  • 初回相談(60分):11,000円(税込)
  • 資料精査を伴うご相談:33,000円(税込)~

情報開示請求

  • 請求内容の整理・請求書作成支援:55,000円(税込)~
  • 案件の複雑さや資料量により変動します

不服申立て

  • 再調査の請求:132,000円(税込)~
  • 審査請求:165,000円(税込)~
  • 再審査請求:165,000円(税込)~

そのほか

  • 追加書面の作成や資料整理は別途お見積りです
  • 実費は別途ご負担いただきます
  • 初回相談料は正式受任時に充当します

相談方法の選び方

フォームが向いている場合

  • 通知書や経緯を文章で整理して伝えたい
  • 不許可・取消し・停止処分など、時系列をまとめて送りたい
  • 資料名や担当部署名を一緒に共有したい

電話・LINEが向いている場合

  • 期限が近く、まず何を優先すべきか確認したい
  • 手元資料を見ながら要点だけ先に聞きたい
  • LINEで通知書画像などを共有しながら進めたい

※開示結果や審査結果の保証はできません。資料確認と法令確認を踏まえて、使える手続と進め方をご案内します。

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ:フォーム、お電話、LINEからご連絡ください。
  2. 資料確認:通知書、申請書控え、やり取りの記録などを確認します。
  3. 初回相談:使える手続、期限、見通し、費用の目安をご説明します。
  4. ご依頼:内容にご納得いただけた場合に着手します。
  5. 書面作成・提出:必要な書面や資料を整えます。
  6. 提出後の対応:結果を踏まえて次の進め方を整理します。

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よくあるご質問

検索前提でよく聞かれる内容を先にまとめました。状況が近いものからご覧いただき、迷う場合はそのままフォーム・電話・LINEでご相談ください。

Q. 情報開示請求と不服申立ては何が違いますか?

情報開示請求は、行政が持っている文書や記録を確認したいときの手続です。不服申立ては、行政の処分や不作為の見直しを求めたいときの手続です。まずは「資料を見たい」のか「処分の見直しを求めたい」のかを分けて考えます。

Q. どんな資料を持っていけば相談しやすいですか?

通知書、申請書の控え、添付資料、担当部署とのメールや手紙、時系列メモがあると整理が早くなります。すべてそろっていなくても相談可能です。

Q. 期限があるのはどんな手続ですか?

特に不服申立ては期限の確認が重要です。通知書の案内や関係法令を確認し、早めに準備を始めることが大切です。一般に審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内が目安ですが、個別法で異なる場合があります。

Q. 特定行政書士には何を依頼できますか?

対象となる案件であれば、審査請求、再調査の請求、再審査請求などの代理を依頼できます。あわせて、情報開示請求の整理、必要書面の作成や資料整理もお手伝いします。

Q. 自分で申請した案件でも相談できますか?

はい。元の申請を当事務所で作成していない場合でも、対象になる案件かどうかを確認したうえでご案内します。

Q. 法人や事業者の案件も相談できますか?

はい。建設業、産廃業、飲食店、風俗営業、農地転用など、許認可や事業運営に関わる案件のご相談にも対応しています。実際に受任できるかは案件内容によって異なります。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

初回相談は60分11,000円(税込)、資料精査を伴うご相談は33,000円(税込)からです。情報開示請求の整理・請求書作成支援は55,000円(税込)から、不服申立ては再調査の請求132,000円(税込)から、審査請求・再審査請求165,000円(税込)からが目安です。正式なお見積りは資料確認後にご案内します。

Q. 行政訴訟までお願いできますか?

行政訴訟の代理は弁護士の業務です。訴訟が必要になりそうな場合は、その前段階の整理を行い、必要に応じて連携先も含めてご案内します。

Q. オンラインでも相談できますか?

はい。電話、フォーム、LINEを使ったご相談に対応しています。川崎市近辺以外の方もご相談いただけます。

資料確認支援のご案内を受ける

無料相談はそのままご利用いただけます。そのうえで、通知書・決定書・請求書控えなどの資料を先に整理したい方には、資料確認支援の進め方をご案内します。内容を確認したうえで、対象範囲と進め方をご案内します。

  • 提供内容:手元資料の確認、期限と論点の整理、次に確認したい資料の洗い出し
  • 対象範囲:情報開示請求、保有個人情報開示請求、不服申立て関連
  • 非対応範囲:開示結果の保証、勝訴保証、行政訴訟代理
  • 費用のご案内:内容確認後に個別にご案内

※申込確定や受任確定ではありません。内容確認後に対応可否と進め方をご案内します。

事務所案内

事務所案内

HANAWA行政書士事務所

〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1

Tel: 090-3718-2803

Email: a.uchibori@hana-wa.com

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営業時間 9:00-23:00 年中無休
土日祝日・20時以降は事前予約にてご相談を承ります。

最寄駅 JR南武線「久地駅」より徒歩10分

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代表者写真

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代表者紹介

氏名: 内堀 敦史

生年月日: 1979年9月12日

出身地: 神奈川県伊勢原市

略歴: SIerでのシステム開発、会計事務所での民事法務を経て、2025年4月にHANAWA行政書士事務所を設立。幅広い実務経験を活かし、複雑な案件にも対応可能です。

専門分野: 相続・遺言、外国人在留資格、離婚・債権債務など、民事法務全般に強み

思い: 「身近で気軽に相談できる法律家でありたい」という想いを胸に、複雑な手続きをわかりやすく、誠実に支援。依頼者一人ひとりの背景や想いを大切にし、最適な解決策を共に考えることを信条としています。

まずは、今の状況を一緒に整理しませんか?

情報を確認したい段階でも、処分に納得できない段階でも、最初に大切なのは整理です。
どの手続が近いか、期限があるか、資料は何をそろえるべきかを丁寧にご案内します。

※結論の保証はできませんが、使える手続と今後の進め方を分かりやすく整理します。

ご相談・お問い合わせ

川崎市を中心に、一都三県やオンラインでのご相談にも対応しています。内容がまだまとまっていなくても、分かる範囲でお知らせください。

1. フォーム

24時間受付です。通知書や現在の状況が分かる範囲でご記入ください。

お問い合わせ

差し支えなければ、次の内容があると整理しやすくなります。
・いつ通知や決定があったか
・どの行政庁・担当部署か
・現在お手元にある資料(通知書、申請書控え、メールなど)

2. お電話

お急ぎのときや、まず直接話したいときにご利用ください。

3. LINE

資料共有や、短いやり取りから始めたいときにも使いやすい方法です。

ご相談後の流れと、必要資料の考え方

情報開示請求・不服申立てでは、まず通知書や現状の確認から始め、期限や追加確認事項、必要資料を順番に整理してご案内します。最初から全ての資料がそろっていなくても大丈夫です。

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