HANAWA行政書士事務所のロゴ HANAWA行政書士事務所 建設・製造・産廃業向け 許認可 × 外国人雇用 × 補助金 × 福利厚生
090-3718-2803 9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)

コラム

相続財産に含まれるもの・含まれないものとは?

2025年5月17日

「相続財産」と聞くと、預貯金や不動産など、目に見えるプラスの財産を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、相続の対象となる財産は、実はそれだ…

<p>「相続財産」と聞くと、預貯金や不動産など、目に見えるプラスの財産を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、相続の対象となる財産は、実はそれだけではありません。マイナスの財産も含まれますし、中には「これは相続財産に含まれるの?」「これは含まれないの?」と判断に迷うものも少なくありません。</p>

<p>相続財産を正確に把握することは、遺産分割協議をスムーズに進め、相続税の計算を正しく行う上で非常に重要です。この記事では、相続財産に含まれるものと、そうでないものの主な例を具体的に解説していきます。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>相続財産とは?原則は「プラスもマイナスもすべて」</h3>

<p> </p>

<p>相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で所有していた<b>すべての権利と義務</b>を指します。原則として、金銭的な価値のあるものはすべて相続財産に含まれると考えてください。</p>

<p>これは、プラスの財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれるという点に注意が必要です。</p>

<p> </p>

<h4>相続財産に含まれるもの(主な例)</h4>

<p> </p>

<ol start="1">
<li>
<p><b>現金・預貯金</b></p>

<ul>
<li>
<p>自宅に保管されていた現金</p>
</li>
<li>
<p>銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などの預貯金(普通預金、定期預金、当座預金など)</p>
</li>
<li>
<p>外貨預金</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>不動産</b></p>

<ul>
<li>
<p>土地(宅地、農地、山林など)</p>
</li>
<li>
<p>建物(自宅、賃貸用アパート、店舗など)</p>
</li>
<li>
<p>マンションの一室とその敷地権</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>有価証券</b></p>

<ul>
<li>
<p>上場株式、非上場株式</p>
</li>
<li>
<p>国債、社債、投資信託</p>
</li>
<li>
<p>ゴルフ会員権など</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>動産</b></p>

<ul>
<li>
<p>自動車、バイク</p>
</li>
<li>
<p>貴金属、美術品、骨董品</p>
</li>
<li>
<p>家財道具(高価なものに限らず、価値のあるものはすべて)</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>債権</b></p>

<ul>
<li>
<p>貸付金(誰かに貸していたお金)</p>
</li>
<li>
<p>売掛金(事業上の未回収の代金)</p>
</li>
<li>
<p>未収の家賃や地代</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>その他</b></p>

<ul>
<li>
<p>著作権、特許権などの無体財産権</p>
</li>
<li>
<p>積立型生命保険の解約返戻金(契約者=被相続人の場合)</p>
</li>
<li>
<p>個人事業の事業用資産</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>

<p> </p>

<h4>相続財産に含まれるマイナスの財産(主な例)</h4>

<p> </p>

<p>プラスの財産ばかりに目が行きがちですが、以下のマイナスの財産も相続の対象となります。</p>

<ol start="1">
<li>
<p><b>借金・ローン</b></p>

<ul>
<li>
<p>銀行や消費者金融からの借入金</p>
</li>
<li>
<p>住宅ローン、自動車ローン</p>
</li>
<li>
<p>クレジットカードの未払金</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>未払いの税金</b></p>

<ul>
<li>
<p>所得税、住民税、固定資産税などの滞納税金</p>
</li>
<li>
<p>医療費などの未払金</p>
</li>
<li>
<p>家賃、水道光熱費などの未払金</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>保証債務</b></p>

<ul>
<li>
<p>他人の借金の保証人になっていた場合の保証債務(被相続人が保証していた借金)</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>

<p>マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、<b>相続放棄</b>や<b>限定承認</b>を検討する必要があります。これらの手続きには<b>期限がある</b>ため、迅速な財産調査が不可欠です。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>相続財産に含まれないもの(主な例)</h3>

<p> </p>

<p>「これは相続財産ではない」と法律で定められているものや、性質上相続の対象とならないものもあります。</p>

<ol start="1">
<li>
<p><b>生命保険金(受取人が指定されている場合)</b></p>

<ul>
<li>
<p>被相続人が契約者・被保険者であっても、保険金受取人が特定の相続人(例:妻、長男)と指定されている場合、その生命保険金は<b>受取人固有の財産</b>となり、原則として相続財産には含まれません。</p>
</li>
<li>
<p>ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。また、受取人が「相続人」とされている場合は、相続財産として扱われることがあります。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>死亡退職金(受取人が指定されている場合)</b></p>

<ul>
<li>
<p>生命保険金と同様に、死亡退職金の受取人が会社規定などで指定されている場合、原則として相続財産には含まれません。</p>
</li>
<li>
<p>これも相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われることがあります。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>香典、仏壇、墓地、位牌</b></p>

<ul>
<li>
<p>香典は、喪主に対する弔慰金として贈られるものであり、相続財産には含まれません。</p>
</li>
<li>
<p>仏壇、仏具、墓地、墓石、位牌などの祭祀に関する財産は、<b>祭祀承継者</b>が承継するものであり、一般の相続財産とは区別されます。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>一身専属権</b></p>

<ul>
<li>
<p>被相続人個人のみが持ちうる権利や義務で、他の人には移転しないものです。</p>
</li>
<li>
<p>例:扶養請求権、生活保護受給権、国家資格(医師免許など)</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>未支給年金</b></p>

<ul>
<li>
<p>被相続人が亡くなる前に支給されるはずだったが、まだ受け取っていなかった年金は、遺族が受け取る権利があり、相続財産には含まれません。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>

<hr />
<p> </p>

<h3>相続財産調査の重要性</h3>

<p> </p>

<p>相続財産の調査は、漏れなく正確に行うことが非常に重要です。</p>

<ul>
<li>
<p><b>遺産分割協議の基礎</b>: 財産の全体像が分からなければ、公平な遺産分割協議はできません。</p>
</li>
<li>
<p><b>相続放棄・限定承認の判断</b>: マイナスの財産が多い場合に、これらの手続きを選択するかの判断材料となります。</p>
</li>
<li>
<p><b>相続税申告の正確性</b>: 財産を漏らしたり、評価を誤ったりすると、後で追徴課税の対象となる可能性があります。</p>
</li>
</ul>

<p>預貯金は金融機関ごとに残高証明書を取り寄せ、不動産は固定資産税の納税通知書や名寄帳、登記簿謄本を確認するなど、具体的な調査方法があります。デジタル資産(ネット銀行の口座、暗号資産、SNSアカウントなど)の把握も近年では重要になっています。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>まとめ:専門家と共に確実な財産調査を</h3>

<p> </p>

<p>相続財産の範囲は意外と広く、また判断に迷うケースも少なくありません。特に、自宅に保管されていたへそくりや、遠方の土地、把握しきれていない借金など、見落としがちな財産もあります。</p>

<p>相続財産を漏れなく正確に把握することは、その後の複雑な手続きを円滑に進めるための第一歩です。ご自身での調査に不安がある場合や、財産が多岐にわたる場合、マイナスの財産が見込まれる場合は、専門家である<b>行政書士</b>にご相談ください。</p>

<p>当事務所では、戸籍収集による相続人調査から、預貯金や不動産などの財産調査、財産目録の作成まで、相続財産に関するあらゆるサポートを提供しています。お客様の状況に応じて、必要な手続きを丁寧に支援し、安心できる相続の実現をサポートいたします。</p>

<p>ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。</p>

<hr />
<p><a href="https://hanawa-office.jp/">HANAWA行政書士事務所のホームページはコチラから</a></p>

<p><a href="https://hanawa-office.jp/anshin_mirai_support/">シニア(高齢者)とその家族向けサービスについてはコチラから</a></p>

<p><a href="https://hanawa-office.jp/anshin_mirai_support/#contact">お問合せはコチラから</a></p>

<p> </p>
前のページに戻る
フォーム 電話 LINE