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コラム

住宅ローンが残っている自宅の財産分与:あなたの選択肢は?

2025年8月6日

「この家、どうすればいいの?」離婚前に考えるべき大きな課題 離婚を考え始めたとき、「自宅をどうするか」という問題は避けて通れません。特に、住…

<p>「この家、どうすればいいの?」離婚前に考えるべき大きな課題</p>

<p>離婚を考え始めたとき、「自宅をどうするか」という問題は避けて通れません。特に、住宅ローンが残っている場合、「財産分与の対象になるのか?」「ローンはどうなるの?」といった不安で、話し合いが進まないというご相談をよくお受けします。</p>

<p>ご安心ください。住宅ローンが残っていても、自宅の財産分与は可能です。</p>

<p>ただし、ローンという特殊な事情があるため、単純に分けることはできません。この記事では、住宅ローンが残る自宅の財産分与を考える上で重要なポイントと、具体的な選択肢を分かりやすく解説します。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>そもそも「財産分与」とは?</h3>

<p> </p>

<p>財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に公平に分配する制度です。</p>

<p>自宅もその一つで、名義が夫であっても、夫婦の共有財産とみなされます。このとき、財産はプラスの「<b>積極財産</b>」とマイナスの「<b>消極財産</b>」に分けて考えます。</p>

<ul>
<li>
<p><b>積極財産</b>:自宅、預貯金、株式、生命保険の解約返戻金など</p>
</li>
<li>
<p><b>消極財産</b>:住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの残債など</p>
</li>
</ul>

<p>財産分与の対象となるのは、この<b>積極財産から消極財産を差し引いた純粋な財産</b>です。</p>

<table>
<thead>
<tr>
<td>評価項目</td>
<td>内容</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><b>自宅の時価</b></td>
<td>不動産会社の査定や近隣の取引事例から算出される売却価格</td>
</tr>
<tr>
<td><b>ローン残高</b></td>
<td>現時点で金融機関に残っている借入金額</td>
</tr>
<tr>
<td><b>純資産</b></td>
<td>自宅の時価 − ローン残高</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p> </p>

<p>自宅の財産分与を考える上で、この「<b>純資産がプラスか、マイナスか</b>」が非常に重要になります。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>住宅ローンが残っている自宅の3つの選択肢</h3>

<p> </p>

<p>自宅の時価とローン残高によって、選択肢は大きく異なります。あなたのケースはどちらに当てはまりますか?</p>

<p> </p>

<h4>1. 自宅を売却して現金で分ける</h4>

<p> </p>

<p>自宅の時価がローン残高を上回っている状態を「<b>アンダーローン</b>」と呼びます。</p>

<p><b>自宅時価 > 住宅ローン残高</b></p>

<p>この場合、自宅を売却してローンを完済し、残った利益(売却益)を夫婦で分与するのが最も公平でシンプルな方法です。</p>

<p><b>【メリット】</b></p>

<ul>
<li>
<p>離婚後にどちらか一方がローンの負担を抱え続けるリスクがない</p>
</li>
<li>
<p>夫婦間で公平に財産を清算できる</p>
</li>
</ul>

<p><b>【デメリット】</b></p>

<ul>
<li>
<p>売却活動に時間と手間がかかる</p>
</li>
<li>
<p>自宅を出ていかなければならない</p>
</li>
</ul>

<p> </p>

<h4>2. 夫婦の一方が自宅に住み続ける</h4>

<p> </p>

<p>「子どもがいるから自宅に住み続けたい」「愛着のある家だから手放したくない」といった理由で、夫婦の一方が自宅に住み続ける選択肢もあります。</p>

<p>この場合、<b>名義とローンの変更</b>が大きなポイントとなります。</p>

<ul>
<li>
<p><b>ローンの名義変更は原則不可</b>:金融機関は、ローンの契約者を簡単には変更しません。住み続ける側が単独で新たなローンを組み直し、元のローンを完済する必要がありますが、厳しい審査をクリアしなければなりません。</p>
</li>
<li>
<p><b>名義とローンのズレによるリスク</b>:ローンの名義は夫のままだが、妻が自宅に住み続けるケースもあります。妻が支払いを滞納した場合、金融機関は名義人である夫に支払いを請求します。後々のトラブルを避けるためにも、<b>離婚協議書に詳細な取り決めを明確に記載しておくこと</b>が不可欠です。</p>
</li>
</ul>

<p> </p>

<h4>3. 離婚後も共同でローンを払い続ける</h4>

<p> </p>

<p>自宅の時価がローン残高を下回っている状態を「<b>オーバーローン</b>」と呼びます。</p>

<p><b>自宅時価 < 住宅ローン残高</b></p>

<p>この場合、自宅を売却してもローンが完済できないため、残った借金を夫婦で分担しなければなりません。</p>

<p>現実的には、オーバーローンの自宅は売却せず、離婚後も共同でローンを払い続けるケースが多いです。しかし、離婚した相手と共同でローンを払い続けることは、新たなトラブルの火種になりかねません。</p>

<p><b>【共同でのローン支払いにおけるリスク】</b></p>

<ul>
<li>
<p><b>支払いの滞り</b>:一方が支払いを怠ると、もう一方に請求がくる</p>
</li>
<li>
<p><b>連絡の困難さ</b>:離婚後に連絡が取れなくなり、ローンの状況が把握できない</p>
</li>
<li>
<p><b>名義変更の困難さ</b>:ローンが残っているため、勝手に名義変更ができない</p>
</li>
</ul>

<p>この方法を選ぶ際は、離婚協議書に支払い方法や滞納した場合の対応を具体的に記載し、<b>公正証書</b>として作成しておくことを強くお勧めします。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>専門家に相談するメリット</h3>

<p> </p>

<p>住宅ローンが絡む不動産の財産分与は、専門的な知識と冷静な判断が必要です。</p>

<p><b>HANAWA行政書士事務所</b>では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、財産分与に関する選択肢の整理や、<b>離婚協議書・公正証書原案の作成</b>を通じて、安心して離婚後の新生活をスタートできるようサポートいたします。</p>

<p>当事務所は、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、離婚および離婚後のサポートを実施しております。</p>

<p>「夫婦の話し合いだけでは結論が出ない」 「専門的なことが分からず、どう進めていいか分からない」</p>

<p>そのようなお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの状況を伺い、最適な解決策をご提案いたします。<br />
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