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コラム

相続人が行方不明・連絡が取れないときの対応

2025年8月6日

~「遺産分割が進まない…」と悩む前に知っておきたい制度と手続き~ 「父が亡くなり、相続の手続きを進めたいのですが、長年音信不通の兄と連絡が取…

<p>~「遺産分割が進まない…」と悩む前に知っておきたい制度と手続き~</p>

<p>「父が亡くなり、相続の手続きを進めたいのですが、長年音信不通の兄と連絡が取れません。このままだと、手続きは進まないのでしょうか?」</p>

<p>このようなご相談、実は少なくありません。大切なご家族を亡くされたばかりで、相続の話し合いを進めようにも、相続人の一人が行方不明で連絡が取れない。どうしたら良いのか分からず、途方に暮れてしまう方も多くいらっしゃいます。</p>

<p>しかし、ご安心ください。連絡が取れない相続人がいる場合でも、法律に基づいた手続きを踏むことで、相続を完了させることができます。</p>

<p>今回は、行方不明や連絡の取れない相続人がいる場合の対応策について、制度と実務の両面からわかりやすく解説します。</p>

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<p> </p>

<h3>なぜ「行方不明の相続人」が問題になるのか?</h3>

<p> </p>

<p>相続の手続きにおいて、最も重要なステップの一つが<b>遺産分割協議</b>です。これは、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを、相続人全員で話し合って決めるものです。</p>

<p>この遺産分割協議は、<b>法定相続人全員の合意</b>が必須となります。</p>

<p>そのため、もし行方不明の相続人がいると、協議に参加してもらえず、遺産分割協議書への署名・押印も得られません。その結果、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きがすべて滞ってしまうのです。</p>

<p>下の図は、一般的な相続手続きの流れです。</p>

<pre _ngcontent-ng-c1946404827="">
<code _ngcontent-ng-c1946404827="" data-test-id="code-content" role="text">【相続手続きの一般的な流れ】

ステップ① 相続人の確定(戸籍調査などで相続人を特定)
 ↓
ステップ② 財産の把握(不動産・預貯金・株などを調査)
 ↓
ステップ③ 遺産分割協議(相続人全員で分割方法を協議)
 ↓
ステップ④ 名義変更などの手続き(不動産登記・預金解約など)

→ 行方不明者がいると、ステップ③で手続きが止まってしまいます。
</code></pre>

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<p> </p>

<h3>行方不明の相続人がいる場合の対応策3選</h3>

<p> </p>

<p>では、行方不明の相続人がいる場合、具体的にどのような手続きを取れば良いのでしょうか?主な対応策は以下の3つです。</p>

<p> </p>

<h4>1. 【所在調査】まずは戸籍の附票などを利用して調べる</h4>

<p> </p>

<p>まずは、行方不明の相続人の<b>現在の住所を徹底的に調査する</b>ことから始めます。</p>

<p><b>戸籍の附票</b>とは、戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記載されている書類です。相続人であれば、役場でこの戸籍の附票を取得することができます。</p>

<p>これを辿っていくことで、住所が判明するケースは少なくありません。住所が分かれば、手紙を送るなどして連絡を取れる可能性が開けます。</p>

<p><b>【戸籍の附票の取得方法】</b></p>

<table>
<thead>
<tr>
<td>項目</td>
<td>内容</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><b>請求先</b></td>
<td>本籍地の市区町村役場</td>
</tr>
<tr>
<td><b>必要なもの</b></td>
<td>請求者の本人確認書類、亡くなった方の戸籍謄本など、相続人であることが証明できる書類</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p> </p>

<p>もし、戸籍の附票をたどっても所在が不明な場合や、転居を繰り返して追跡が困難な場合は、次のステップに進む必要があります。</p>

<p> </p>

<h4>2. 【不在者財産管理人の選任】家庭裁判所に申し立てる</h4>

<p> </p>

<p>調査しても連絡が取れない場合、「<b>不在者財産管理人</b>」の選任を家庭裁判所に申し立てることで対応できます。</p>

<p>不在者財産管理人とは、家庭裁判所が選任する、行方不明の相続人に代わって財産の管理や遺産分割協議に参加する代理人です。</p>

<p>この管理人が選任されると、行方不明の相続人の代理人として、遺産分割協議に参加し、他の相続人と協議を進めることができます。遺産分割協議書に「不在者財産管理人」の署名と押印を得ることで、手続きを前に進められるようになります。</p>

<p> </p>

<h4>3. 【失踪宣告】7年以上生死不明の場合</h4>

<p> </p>

<p>行方不明になってから7年以上が経過し、今後も連絡が取れる見込みが全くない場合には、家庭裁判所に「<b>失踪宣告</b>」を申し立てることも一つの選択肢です。</p>

<p>失踪宣告が認められると、その相続人は法律上、**死亡したものとみなされます。**その結果、その人を除いた相続人だけで遺産分割協議を進めることができます。</p>

<p>ただし、失踪宣告は、一度認められると戸籍にも反映され、後日、本人が生存していた場合に手続きが複雑になる可能性があるため、慎重な検討が必要です。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>HANANAWA行政書士事務所にできること</h3>

<p> </p>

<p>行方不明の相続人がいる場合、その状況や背景によって最適な手続きは異なります。これらの専門的な手続きを、ご自身だけで進めるのは大きな負担となるでしょう。</p>

<p><b>HANAWA行政書士事務所</b>は、神奈川県川崎市を中心に、一都三県で相続・遺言・信託・生前管理に関するサポートを実施しております。</p>

<p>当事務所では、他士業と連携して、これらの複雑な手続きを一括してサポートいたします。</p>

<ul>
<li>
<p><b>戸籍調査による所在地の特定</b></p>
</li>
<li>
<p><b>不在者財産管理人選任申立てのサポート</b></p>
</li>
<li>
<p><b>失踪宣告申立てのサポート</b></p>
</li>
<li>
<p><b>遺産分割協議書の作成</b></p>
</li>
</ul>

<p>相続の手続きは、将来のトラブルを避けるためにも、法的な観点から正確に進めることが大切です。</p>

<p>「もう何十年も会っていない親族のことで、どうしていいか分からない」 「相続の手続きが進まず、毎日が不安だ」</p>

<p>このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。ご家族の状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。<br />
 </p>

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