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コラム

遺言書に「付言事項」を添える:家族への感謝と想いを伝える大切さ

2025年8月3日

「遺言書は、財産の分け方を決めるだけのもの」 そう考えていませんか? 確かに、遺言書は、誰にどれだけの財産を相続させるかを明確にするための、…

<p>「遺言書は、財産の分け方を決めるだけのもの」 そう考えていませんか?</p>

<p>確かに、遺言書は、誰にどれだけの財産を相続させるかを明確にするための、法的に重要な文書です。しかし、それだけでは伝えきれない大切な「想い」があるのではないでしょうか。</p>

<p>遺言書には、**「付言事項(ふげんじこう)」**という、法的効力を持たないメッセージを添えることができます。この付言事項こそが、あなたの「想い」を遺されたご家族に伝え、心のケアをするための最後のコミュニケーションツールとなります。</p>

<p>本記事では、付言事項がなぜ大切なのかを解説します。</p>

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<h3>1. 付言事項とは?:法的なルールを超えた「メッセージ」</h3>

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<p>付言事項とは、遺言書に記載する、法的効力を持たない**「補足的なメッセージ」**のことです。</p>

<p>通常の遺言書は、「長男〇〇に自宅不動産を相続させる」といった法的な内容のみで構成されます。これに対し、付言事項は、その法的な判断に至った経緯や、家族への感謝、これまでの人生の想いを自由に綴ることができます。</p>

<p>付言事項は、遺産を巡る争いを防ぎ、遺された家族の絆を守るために、非常に重要な役割を果たします。</p>

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<h3>2. なぜ付言事項が大切なのか:遺された家族の「心のケア」</h3>

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<p>なぜ付言事項を遺言書に添えることが、遺されたご家族にとって大切なのでしょうか。</p>

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<h4>(1) 遺産分割の意図を伝える</h4>

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<p>遺言書で特定の相続人に多くの財産を相続させたり、逆に財産を残さなかったりした場合、他の相続人は「なぜだろう?」と不信感を抱くことがあります。</p>

<p>付言事項で、「長男には生前、事業の立ち上げを支えてもらったから」「この事業は次男に託したいから」といった理由を伝えることで、遺産分割の意図が明確になり、相続人同士の不公平感や疑念を和らげることができます。</p>

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<h4>(2) 感謝や励ましを伝える</h4>

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<p>普段はなかなか口に出せない感謝の気持ちを、付言事項として遺すことができます。「お母さん、これまで家族のために尽くしてくれてありがとう」といった温かいメッセージは、遺されたご家族にとって何よりの宝物となり、悲しみを乗り越える力になります。</p>

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<h4>(3) 後の世代への願いを伝える</h4>

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<p>ご自身の人生経験から学んだことや、家族がこれから歩む道への願いを伝えることもできます。「家族みんなで仲良く暮らしていってほしい」「この家は、みんなの思い出の場所として大切にしてほしい」といったメッセージは、家族の絆を繋ぎ、未来へと受け継がれていくでしょう。</p>

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<h3>3. 付言事項をより効果的にするためのポイント</h3>

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<p>付言事項は自由に記載できますが、いくつかのポイントを押さえることで、その効果を最大限に引き出すことができます。</p>

<ul>
<li>
<p><b>具体的な言葉で伝える</b>: 「ありがとう」だけでなく、「病気の時に看病してくれてありがとう」のように、具体的なエピソードを交えることで、より想いが伝わります。</p>
</li>
<li>
<p><b>遺産分割の理由を丁寧に説明する</b>: 財産の分け方に理由を付ける際は、特定の誰かを責めたり、感情的な表現を使ったりせず、あくまで穏やかで客観的な言葉を選ぶようにしましょう。</p>
</li>
<li>
<p><b>手書きで作成する</b>: 遺言書そのものはパソコンで作成した公正証書遺言でも構いませんが、付言事項だけでもご自身の直筆で書くことで、より温かみと説得力が増します。</p>
</li>
</ul>

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<h3>まとめ:遺言書は、未来への「愛」を伝える手紙</h3>

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<p>遺言書は、単なる法的な手続きではありません。それは、ご家族への感謝や未来への願いという「想い」を遺す、人生の最終メッセージです。</p>

<p>「付言事項ってどう書けばいいの?」 「遺言書の内容と合わせて、専門家に相談したい」</p>

<p>そうお考えの際は、HANAWA行政書士事務所にご相談ください。私たちは、法的な手続きだけでなく、ご家族の未来の「安心」までを考えた遺言書作成をサポートいたします。</p>

<p><b>神奈川県川崎市</b>から**一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)**を中心に、遺言・相続に関するご相談を承っております。</p>

<p>初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。<br />
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