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コラム

遺言書は何歳から作るべき?最適なタイミングの目安、書き直し方法と最新の遺言書を有効にするポイント

2025年8月2日

「遺言書なんて、もっと年をとってからでいい」 「まだ早いんじゃないか…」 このように考えている方は少なくありません。確かに“遺言”という言葉には…

<p>「遺言書なんて、もっと年をとってからでいい」 「まだ早いんじゃないか…」</p>

<p>このように考えている方は少なくありません。確かに“遺言”という言葉には、終活や高齢期のイメージがあるかもしれません。しかし、遺言書を作成するのに「早すぎる」ということはなく、むしろ<b>人生の節目節目で作成・見直しをしていくことが非常に重要</b>です。</p>

<p>今回は、遺言書を作る最適なタイミングや、途中での書き直し方法、そして常に「最新の遺言書」を有効にするためのポイントについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。</p>

<p> </p>

<h3>1. 遺言書は何歳から作れる?最適なタイミングの目安</h3>

<p> </p>

<p>民法では、満15歳に達すれば遺言書を作成できると定められています。では、人生のどのタイミングで遺言書作成を検討すべきなのでしょうか。</p>

<p>遺言書を作成すべき最適なタイミングは、年齢ではなく、**「人生の大きな節目」や「状況の変化」**です。</p>

<p> </p>

<h4>【遺言書作成を検討すべきタイミングの目安】</h4>

<p> </p>

<ul>
<li>
<p><b>結婚・離婚、再婚したとき</b></p>

<ul>
<li>
<p>家族構成が変わる大きな節目です。特に再婚の場合、前妻・前夫との間に生まれた子どもとの相続関係が複雑になることがあります。遺言書で意思を明確にしておくことで、将来の争いを防ぐことができます。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>事業を始めた、または承継させたとき</b></p>

<ul>
<li>
<p>会社や事業の財産を円滑に後継者に引き継ぎたい場合、遺言書で事業用資産の承継者を明確にしておくことが不可欠です。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>自宅を購入した、財産が増えたとき</b></p>

<ul>
<li>
<p>不動産や株式など、分けにくい財産を持ったときは遺言書を見直す良い機会です。遺産分割が困難になることを防ぎます。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>相続人以外に財産を渡したいとき</b></p>

<ul>
<li>
<p>内縁の配偶者や、お世話になった特定の友人など、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合も、遺言書があれば可能です。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>ご自身の健康状態に不安を覚えたとき</b></p>

<ul>
<li>
<p>認知能力が衰える前に、ご自身の意思を明確に残しておくことが重要です。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>

<p>「まだ早いかも」と思っているうちに、突然の事故や病気で意思表示ができなくなるケースもあります。そうなる前に、ご自身の意思を明確に残しておくことが、ご家族の負担を減らすことにも繋がります。</p>

<p> </p>

<h3>2. 遺言書は書き直しできる?最新の遺言書を有効にする方法</h3>

<p> </p>

<p>一度作成した遺言書は、<b>何度でも書き直すことが可能</b>です。法的に有効な遺言書が複数存在する場合、<b>「一番新しい日付の遺言書」が有効</b>となります。</p>

<p>ただし、遺言書の種類によって書き直しや破棄の方法が異なりますので注意が必要です。</p>

<p> </p>

<h4>【遺言書の種類と書き直しの注意点】</h4>

<p> </p>

<ol start="1">
<li>
<p><b>自筆証書遺言</b></p>

<ul>
<li>
<p><b>特徴</b>: 自分で全文を手書きして作成。費用がかからない反面、形式不備で無効になるリスクがあります。</p>
</li>
<li>
<p><b>書き直し方法</b>: 新たな内容で、作成日を明記して遺言書を作成します。</p>
</li>
<li>
<p><b>破棄</b>: 古い遺言書は物理的に破る、燃やすなどして破棄しておくことが望ましいです。元の遺言書に訂正を加えるのは、無効になるリスクがあるため避けましょう。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>公正証書遺言</b></p>

<ul>
<li>
<p><b>特徴</b>: 公証人が作成。法的に有効で、偽造や紛失の心配もありません。</p>
</li>
<li>
<p><b>書き直し方法</b>: 新たに公証役場で遺言書を作成します。この際、「旧遺言書の全部を撤回する」旨を新遺言書に明記しておくことで、より確実になります。</p>
</li>
<li>
<p><b>破棄</b>: 公証役場に原本が残るため、単に破棄しただけでは無効になりません。別途、遺言書撤回の証明手続きが必要になります。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>

<p> </p>

<h4>【最新の遺言書を確実に有効にするには】</h4>

<p> </p>

<p>確実に遺言を残したい方、財産や相続人が複雑な方は、公正証書遺言をおすすめします。</p>

<p>また、自筆証書遺言でも、**「法務局による自筆証書遺言の保管制度」**を利用すれば、安全に保管され、形式不備のチェックも受けられます。この制度を利用した場合は、遺言書が物理的に破棄されても、法務局にデータが残るため安心です。</p>

<p> </p>

<h3>3. 遺言書作成をスムーズに進めるためのチェックポイント</h3>

<p> </p>

<p>遺言書作成を検討し始めたら、以下の3つのポイントを整理しておきましょう。</p>

<ol start="1">
<li>
<p><b>財産リストの作成</b></p>

<ul>
<li>
<p>不動産、預貯金、有価証券など、ご自身の財産を漏れなくリストアップしましょう。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>相続人・受遺者の確認</b></p>

<ul>
<li>
<p>誰が法定相続人になるか、財産を渡したい相手(受遺者)は誰かを明確にしておきましょう。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>遺言書に含めたい内容の整理</b></p>

<ul>
<li>
<p>「誰に」「何を」「どのくらい」相続させたいか、具体的な希望を整理します。家族への想い(付言事項)をどう書くかも考えておきましょう。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>

<p> </p>

<h3>まとめ:遺言書は「今」のご自身の意思を反映させる大切な手段</h3>

<p> </p>

<p>「遺言書は人生の最終段階で考えるもの」という考え方は、もはや過去のものです。 遺言書は「死」の準備ではなく、<b>「生」をよりよく生き、ご家族の未来を守るための大切な手段</b>です。</p>

<p>HANAWA行政書士事務所では、お客様のご状況を丁寧にヒアリングし、遺言書の作成支援から、公正証書遺言作成のための公証役場とのやり取り、法務局での保管手続きまで、一貫してサポートいたします。</p>

<p>「遺言書作成を考えたいけど、何から始めたらいいかわからない…」 「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いか分からない…」 「財産や相続人が複雑で、一人で進めるのが不安…」</p>

<p>そうお悩みの際は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。 <b>神奈川県川崎市</b>を拠点に、**一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)**を中心に、遺言を含む生前整理のサポートをしております。ご自身の意思を形にするための一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?</p>

<p>まずはお気軽にお問い合わせください。<br />
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