コラム
遺言書があるとどう違う?家族の安心につながる理由と最適な選び方
「遺言書なんて、まだ先の話」「うちは家族仲が良いから必要ない」—そう考えている方は少なくありません。しかし、遺言書は「財産を誰にどう残すか」…
<p>「遺言書なんて、まだ先の話」「うちは家族仲が良いから必要ない」—そう考えている方は少なくありません。しかし、遺言書は「財産を誰にどう残すか」という単なる指示書ではありません。それは、残されたご家族が**「争族」で苦しむことを防ぎ、安心して故人を偲び、新たな生活へ進むための、まさに「安心へのメッセージ」**なのです。</p>
<p>もし遺言書がなければ、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要となり、たとえ仲の良い家族でも、財産を巡って意見が対立し、関係性が悪化してしまうケースは珍しくありません。</p>
<p>この記事では、遺言書がある場合とない場合の違いを明確にし、なぜ遺言書が家族の安心につながるのかを解説します。さらに、代表的な2つの遺言書、「<b>自筆証書遺言</b>」と「<b>公正証書遺言</b>」それぞれの特徴とメリット・デメリットを比較し、あなたに最適な遺言書の選び方を行政書士の視点からご紹介します。</p>
<hr />
<p> </p>
<h3>遺言書がないとどうなる?〜「争族」のリスクと手間〜</h3>
<p> </p>
<p>遺言書がない場合、故人の財産は法律で定められた「<b>法定相続分</b>」に従って相続されるのが原則です。しかし、法定相続分はあくまで目安であり、最終的には相続人全員の合意(<b>遺産分割協議</b>)がなければ、財産の分割はできません。</p>
<p>遺言書がない場合に起こりやすい問題点は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>
<p><b>遺産分割協議がまとまらない</b>: 「長男だから実家を継ぎたい」「介護をしてきたのだからもっと多くもらいたい」「預貯金は欲しいが不動産は負担だ」など、それぞれの相続人の希望や事情が異なるため、話し合いが平行線をたどり、解決まで何年もかかることがあります。</p>
</li>
<li>
<p><b>家族関係の悪化</b>: 財産を巡る話し合いは、時に感情的な対立を生み、それまで良好だった家族関係が修復不可能なほどに悪化してしまう「<b>争族</b>」に発展することがあります。これは、故人が最も望まなかった結果でしょう。</p>
</li>
<li>
<p><b>相続手続きの長期化・複雑化</b>: 遺産分割協議がまとまらなければ、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、様々な相続手続きを進めることができません。結局、家庭裁判所の<b>調停</b>や<b>審判</b>にまで発展すると、時間も費用も精神的な負担も増大します。</p>
</li>
<li>
<p><b>「会ったこともない相続人」の登場</b>: 故人の戸籍を遡ると、現在の家族には知らされていなかった過去の相続人(例: 認知した子など)が判明するケースがあります。その場合、その人も遺産分割協議に参加する必要があり、手続きがさらに複雑になります。</p>
</li>
</ul>
<hr />
<p> </p>
<h3>遺言書があるとどう違う?〜家族を安心させる遺言の力〜</h3>
<p> </p>
<p>遺言書があれば、上記のような多くの問題を解決し、残されたご家族の負担を大きく軽減することができます。</p>
<ul>
<li>
<p><b>遺産分割協議が不要に(原則)</b>: 遺言書に「誰にどの財産をどれだけ相続させるか」が明確に記されていれば、原則として遺産分割協議は不要となります。これにより、相続人はスムーズに財産を承継でき、<b>無用な争いを回避</b>できます。</p>
</li>
<li>
<p><b>故人の意思が尊重される</b>: 遺言書は、故人の最後の意思を明確に伝える手段です。例えば、「特定の団体に寄付したい」「長年連れ添った内縁の妻に財産を残したい(法定相続人ではないため遺言が必須)」など、<b>法定相続分では実現できない希望も叶える</b>ことができます。</p>
</li>
<li>
<p><b>手続きの円滑化</b>: 遺言書があれば、銀行や法務局での各種手続きがスムーズに進みます。特に、不動産の名義変更などは、遺言書がある方が迅速に行えます。</p>
</li>
<li>
<p><b>遺族の精神的負担の軽減</b>: 「故人はどうして欲しかったのか…」という迷いや不安から解放され、遺族は故人の意思に従って安心して手続きを進めることができます。これが、遺言書がもたらす最大の「安心」です。</p>
</li>
</ul>
<hr />
<p> </p>
<h3>自筆証書遺言と公正証書遺言:あなたに最適な遺言書の選び方</h3>
<p> </p>
<p>遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されるのは「<b>自筆証書遺言</b>」と「<b>公正証書遺言</b>」の2つです。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったものを選ぶことが重要です。</p>
<p> </p>
<h4>1. 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)</h4>
<p> </p>
<p>文字通り、遺言者自身が<b>全て手書きで作成</b>する遺言書です。</p>
<ul>
<li>
<p><b>メリット</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>費用がかからない</b>: 紙とペンがあれば作成できるため、最も費用を抑えられます。</p>
</li>
<li>
<p><b>手軽に作成できる</b>: 思い立ったらすぐに作成・修正が可能です。</p>
</li>
<li>
<p><b>秘密を保てる</b>: 内容を誰にも知られずに作成・保管できます。</p>
</li>
<li>
<p><b>保管制度が利用できる</b>: 2020年7月からは法務局での保管制度が始まり、紛失や偽造・変造のリスクを減らせるようになりました(別途費用がかかります)。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>デメリット</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>要件不備で無効になるリスク</b>: 「全文・日付・氏名を自書し、押印する」という厳格な要件を一つでも満たさないと、遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。特に日付の記載漏れや曖昧さ、加筆修正方法の間違いなどがよくある失敗例です。</p>
</li>
<li>
<p><b>紛失・隠匿・偽造変造のリスク</b>: 自宅で保管する場合、見つけてもらえない、あるいは悪意のある相続人に隠されたり、内容を書き換えられたりするリスクがあります(法務局保管制度を利用すればリスクは軽減されます)。</p>
</li>
<li>
<p><b>検認手続きが必要</b>: 法務局で保管されていた遺言書以外は、家庭裁判所で「<b>検認</b>」という手続きが必要です。これには時間と手間がかかり、相続人全員の協力が必要となります。</p>
</li>
<li>
<p><b>内容の不明確さ</b>: 法律知識がないまま作成すると、財産の特定が曖昧だったり、解釈に迷いが生じたりして、かえってトラブルの原因になることがあります。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p> </p>
<h4>2. 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)</h4>
<p> </p>
<p>公証役場で、<b>公証人が遺言者から聞き取った内容を元に作成</b>する遺言書です。証人2名以上の立ち会いが必要です。</p>
<ul>
<li>
<p><b>メリット</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>法律的な有効性が高い</b>: 公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備で無効になる心配がほとんどありません。</p>
</li>
<li>
<p><b>原本が公証役場で保管される</b>: 紛失、隠匿、偽造・変造の心配がなく、いつでも再発行が可能です。</p>
</li>
<li>
<p><b>検認手続きが不要</b>: 家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。</p>
</li>
<li>
<p><b>内容が明確</b>: 公証人が関与するため、専門用語の調整や財産の特定など、内容が不明確になるリスクが低いです。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>デメリット</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>費用がかかる</b>: 公証人に支払う手数料や、必要書類(戸籍謄本など)の取得費用、証人への謝礼などが発生します。財産額に応じて手数料は変動します。</p>
</li>
<li>
<p><b>証人が必要</b>: 証人2名が必要で、証人になれる人の条件も定められています。適切な証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能ですが、別途費用がかかります(当事務所で対応可)。</p>
</li>
<li>
<p><b>作成に時間がかかる</b>: 公証人との打ち合わせや必要書類の準備、公証役場での作成日時の調整など、完成までに時間がかかります。</p>
</li>
<li>
<p><b>秘密を保ちにくい</b>: 公証人や証人に内容を知られることになります(ただし、守秘義務があります)。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<hr />
<p> </p>
<h3>失敗しない遺言書の選び方と特徴比較</h3>
<p> </p>
<table>
<thead>
<tr>
<td>特徴</td>
<td>自筆証書遺言</td>
<td>公正証書遺言</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><b>作成費用</b></td>
<td>0円(法務局保管制度利用時は3,900円)</td>
<td>数万円程度(財産額により変動)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>有効性のリスク</b></td>
<td>高い(形式不備で無効になる可能性あり)</td>
<td>非常に低い(公証人が作成)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>保管の安全性</b></td>
<td>低い(自宅保管の場合)。法務局保管制度あり。</td>
<td>非常に高い(公証役場で原本保管)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>検認の要否</b></td>
<td>必要(法務局保管以外)</td>
<td>不要</td>
</tr>
<tr>
<td><b>秘密性</b></td>
<td>高い(法務局保管以外)</td>
<td>低い(公証人・証人に内容を知られる)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>作成の手間</b></td>
<td>自分で全て行う(法務局保管制度利用時は申請が必要)</td>
<td>公証人との打ち合わせ、証人手配が必要</td>
</tr>
<tr>
<td><b>内容の明確性</b></td>
<td>遺言者の知識・表現力による</td>
<td>公証人が関与するため、明確かつ適法に作成される</td>
</tr>
<tr>
<td><b>最適なケース</b></td>
<td>まずは気軽に書きたい、費用を抑えたい</td>
<td>法的に確実なものを残したい、家族に迷惑をかけたくない</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><b>【最適な選び方のヒント】</b></p>
<ul>
<li>
<p><b>費用を最優先し、内容が単純な場合</b>: 自分で法律の要件を満たせる自信があり、財産や相続人が複雑でない場合は、**自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を強く推奨)**が選択肢になります。</p>
</li>
<li>
<p><b>確実に法的に有効な遺言を残したい場合</b>: 遺言書作成に不安がある、財産や相続人が複雑、トラブルを絶対に避けたい、という場合は、費用はかかりますが<b>公正証書遺言</b>が最も安心で確実な方法です。多くのケースでこちらをおすすめします。</p>
</li>
<li>
<p><b>状況に応じて組み合わせる</b>: 例えば、公正証書遺言で主要な財産を定め、急な追加や修正は自筆証書遺言で補完する、といった使い分けも考えられます。</p>
</li>
</ul>
<hr />
<p> </p>
<h3>まとめ:遺言書は「終活」ではなく「未来への準備」</h3>
<p> </p>
<p>遺言書は、ご自身の死後の手続きを円滑にし、何よりも残されたご家族の間に**無用な争いを起こさせないための「愛の証」**です。これは「終活」というよりも、ご家族の未来を思いやり、安心をプレゼントするための「準備」と言えるでしょう。</p>
<p>自筆証書遺言も公正証書遺言も一長一短がありますが、ご自身の状況や重視する点に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。</p>
<p>「うちの場合はどうしたらいい?」「どの遺言書を選べばいいか分からない」「遺言書の内容をどう書けばいいか迷っている」「遺留分への配慮も考えたい」といったお悩みがありましたら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。当事務所では、お客様のご意向を丁寧に伺い、最適な遺言書の形式提案から、文案作成、必要書類の収集、公正証書遺言作成のサポートまで、トータルで支援いたします。</p>
<p>ご家族の安心のために、今できる準備を始めてみませんか?どうぞお気軽にご相談ください。</p>
<hr />
<p><a href="https://hanawa-office.jp/">HANAWA行政書士事務所のホームページはコチラから</a></p>
<p><a href="https://hanawa-office.jp/anshin_mirai_support/">シニア(高齢者)とその家族向けサービスについてはコチラから</a></p>
<p><a href="https://hanawa-office.jp/anshin_mirai_support/#contact">お問合せはコチラから</a></p>
<p> </p>
<p>もし遺言書がなければ、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要となり、たとえ仲の良い家族でも、財産を巡って意見が対立し、関係性が悪化してしまうケースは珍しくありません。</p>
<p>この記事では、遺言書がある場合とない場合の違いを明確にし、なぜ遺言書が家族の安心につながるのかを解説します。さらに、代表的な2つの遺言書、「<b>自筆証書遺言</b>」と「<b>公正証書遺言</b>」それぞれの特徴とメリット・デメリットを比較し、あなたに最適な遺言書の選び方を行政書士の視点からご紹介します。</p>
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<p> </p>
<h3>遺言書がないとどうなる?〜「争族」のリスクと手間〜</h3>
<p> </p>
<p>遺言書がない場合、故人の財産は法律で定められた「<b>法定相続分</b>」に従って相続されるのが原則です。しかし、法定相続分はあくまで目安であり、最終的には相続人全員の合意(<b>遺産分割協議</b>)がなければ、財産の分割はできません。</p>
<p>遺言書がない場合に起こりやすい問題点は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>
<p><b>遺産分割協議がまとまらない</b>: 「長男だから実家を継ぎたい」「介護をしてきたのだからもっと多くもらいたい」「預貯金は欲しいが不動産は負担だ」など、それぞれの相続人の希望や事情が異なるため、話し合いが平行線をたどり、解決まで何年もかかることがあります。</p>
</li>
<li>
<p><b>家族関係の悪化</b>: 財産を巡る話し合いは、時に感情的な対立を生み、それまで良好だった家族関係が修復不可能なほどに悪化してしまう「<b>争族</b>」に発展することがあります。これは、故人が最も望まなかった結果でしょう。</p>
</li>
<li>
<p><b>相続手続きの長期化・複雑化</b>: 遺産分割協議がまとまらなければ、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、様々な相続手続きを進めることができません。結局、家庭裁判所の<b>調停</b>や<b>審判</b>にまで発展すると、時間も費用も精神的な負担も増大します。</p>
</li>
<li>
<p><b>「会ったこともない相続人」の登場</b>: 故人の戸籍を遡ると、現在の家族には知らされていなかった過去の相続人(例: 認知した子など)が判明するケースがあります。その場合、その人も遺産分割協議に参加する必要があり、手続きがさらに複雑になります。</p>
</li>
</ul>
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<h3>遺言書があるとどう違う?〜家族を安心させる遺言の力〜</h3>
<p> </p>
<p>遺言書があれば、上記のような多くの問題を解決し、残されたご家族の負担を大きく軽減することができます。</p>
<ul>
<li>
<p><b>遺産分割協議が不要に(原則)</b>: 遺言書に「誰にどの財産をどれだけ相続させるか」が明確に記されていれば、原則として遺産分割協議は不要となります。これにより、相続人はスムーズに財産を承継でき、<b>無用な争いを回避</b>できます。</p>
</li>
<li>
<p><b>故人の意思が尊重される</b>: 遺言書は、故人の最後の意思を明確に伝える手段です。例えば、「特定の団体に寄付したい」「長年連れ添った内縁の妻に財産を残したい(法定相続人ではないため遺言が必須)」など、<b>法定相続分では実現できない希望も叶える</b>ことができます。</p>
</li>
<li>
<p><b>手続きの円滑化</b>: 遺言書があれば、銀行や法務局での各種手続きがスムーズに進みます。特に、不動産の名義変更などは、遺言書がある方が迅速に行えます。</p>
</li>
<li>
<p><b>遺族の精神的負担の軽減</b>: 「故人はどうして欲しかったのか…」という迷いや不安から解放され、遺族は故人の意思に従って安心して手続きを進めることができます。これが、遺言書がもたらす最大の「安心」です。</p>
</li>
</ul>
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<h3>自筆証書遺言と公正証書遺言:あなたに最適な遺言書の選び方</h3>
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<p>遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されるのは「<b>自筆証書遺言</b>」と「<b>公正証書遺言</b>」の2つです。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったものを選ぶことが重要です。</p>
<p> </p>
<h4>1. 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)</h4>
<p> </p>
<p>文字通り、遺言者自身が<b>全て手書きで作成</b>する遺言書です。</p>
<ul>
<li>
<p><b>メリット</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>費用がかからない</b>: 紙とペンがあれば作成できるため、最も費用を抑えられます。</p>
</li>
<li>
<p><b>手軽に作成できる</b>: 思い立ったらすぐに作成・修正が可能です。</p>
</li>
<li>
<p><b>秘密を保てる</b>: 内容を誰にも知られずに作成・保管できます。</p>
</li>
<li>
<p><b>保管制度が利用できる</b>: 2020年7月からは法務局での保管制度が始まり、紛失や偽造・変造のリスクを減らせるようになりました(別途費用がかかります)。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>デメリット</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>要件不備で無効になるリスク</b>: 「全文・日付・氏名を自書し、押印する」という厳格な要件を一つでも満たさないと、遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。特に日付の記載漏れや曖昧さ、加筆修正方法の間違いなどがよくある失敗例です。</p>
</li>
<li>
<p><b>紛失・隠匿・偽造変造のリスク</b>: 自宅で保管する場合、見つけてもらえない、あるいは悪意のある相続人に隠されたり、内容を書き換えられたりするリスクがあります(法務局保管制度を利用すればリスクは軽減されます)。</p>
</li>
<li>
<p><b>検認手続きが必要</b>: 法務局で保管されていた遺言書以外は、家庭裁判所で「<b>検認</b>」という手続きが必要です。これには時間と手間がかかり、相続人全員の協力が必要となります。</p>
</li>
<li>
<p><b>内容の不明確さ</b>: 法律知識がないまま作成すると、財産の特定が曖昧だったり、解釈に迷いが生じたりして、かえってトラブルの原因になることがあります。</p>
</li>
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<h4>2. 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)</h4>
<p> </p>
<p>公証役場で、<b>公証人が遺言者から聞き取った内容を元に作成</b>する遺言書です。証人2名以上の立ち会いが必要です。</p>
<ul>
<li>
<p><b>メリット</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>法律的な有効性が高い</b>: 公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備で無効になる心配がほとんどありません。</p>
</li>
<li>
<p><b>原本が公証役場で保管される</b>: 紛失、隠匿、偽造・変造の心配がなく、いつでも再発行が可能です。</p>
</li>
<li>
<p><b>検認手続きが不要</b>: 家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。</p>
</li>
<li>
<p><b>内容が明確</b>: 公証人が関与するため、専門用語の調整や財産の特定など、内容が不明確になるリスクが低いです。</p>
</li>
</ul>
</li>
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<p><b>デメリット</b>:</p>
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<li>
<p><b>費用がかかる</b>: 公証人に支払う手数料や、必要書類(戸籍謄本など)の取得費用、証人への謝礼などが発生します。財産額に応じて手数料は変動します。</p>
</li>
<li>
<p><b>証人が必要</b>: 証人2名が必要で、証人になれる人の条件も定められています。適切な証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能ですが、別途費用がかかります(当事務所で対応可)。</p>
</li>
<li>
<p><b>作成に時間がかかる</b>: 公証人との打ち合わせや必要書類の準備、公証役場での作成日時の調整など、完成までに時間がかかります。</p>
</li>
<li>
<p><b>秘密を保ちにくい</b>: 公証人や証人に内容を知られることになります(ただし、守秘義務があります)。</p>
</li>
</ul>
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<h3>失敗しない遺言書の選び方と特徴比較</h3>
<p> </p>
<table>
<thead>
<tr>
<td>特徴</td>
<td>自筆証書遺言</td>
<td>公正証書遺言</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><b>作成費用</b></td>
<td>0円(法務局保管制度利用時は3,900円)</td>
<td>数万円程度(財産額により変動)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>有効性のリスク</b></td>
<td>高い(形式不備で無効になる可能性あり)</td>
<td>非常に低い(公証人が作成)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>保管の安全性</b></td>
<td>低い(自宅保管の場合)。法務局保管制度あり。</td>
<td>非常に高い(公証役場で原本保管)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>検認の要否</b></td>
<td>必要(法務局保管以外)</td>
<td>不要</td>
</tr>
<tr>
<td><b>秘密性</b></td>
<td>高い(法務局保管以外)</td>
<td>低い(公証人・証人に内容を知られる)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>作成の手間</b></td>
<td>自分で全て行う(法務局保管制度利用時は申請が必要)</td>
<td>公証人との打ち合わせ、証人手配が必要</td>
</tr>
<tr>
<td><b>内容の明確性</b></td>
<td>遺言者の知識・表現力による</td>
<td>公証人が関与するため、明確かつ適法に作成される</td>
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<tr>
<td><b>最適なケース</b></td>
<td>まずは気軽に書きたい、費用を抑えたい</td>
<td>法的に確実なものを残したい、家族に迷惑をかけたくない</td>
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<p><b>【最適な選び方のヒント】</b></p>
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<li>
<p><b>費用を最優先し、内容が単純な場合</b>: 自分で法律の要件を満たせる自信があり、財産や相続人が複雑でない場合は、**自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を強く推奨)**が選択肢になります。</p>
</li>
<li>
<p><b>確実に法的に有効な遺言を残したい場合</b>: 遺言書作成に不安がある、財産や相続人が複雑、トラブルを絶対に避けたい、という場合は、費用はかかりますが<b>公正証書遺言</b>が最も安心で確実な方法です。多くのケースでこちらをおすすめします。</p>
</li>
<li>
<p><b>状況に応じて組み合わせる</b>: 例えば、公正証書遺言で主要な財産を定め、急な追加や修正は自筆証書遺言で補完する、といった使い分けも考えられます。</p>
</li>
</ul>
<hr />
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<h3>まとめ:遺言書は「終活」ではなく「未来への準備」</h3>
<p> </p>
<p>遺言書は、ご自身の死後の手続きを円滑にし、何よりも残されたご家族の間に**無用な争いを起こさせないための「愛の証」**です。これは「終活」というよりも、ご家族の未来を思いやり、安心をプレゼントするための「準備」と言えるでしょう。</p>
<p>自筆証書遺言も公正証書遺言も一長一短がありますが、ご自身の状況や重視する点に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。</p>
<p>「うちの場合はどうしたらいい?」「どの遺言書を選べばいいか分からない」「遺言書の内容をどう書けばいいか迷っている」「遺留分への配慮も考えたい」といったお悩みがありましたら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。当事務所では、お客様のご意向を丁寧に伺い、最適な遺言書の形式提案から、文案作成、必要書類の収集、公正証書遺言作成のサポートまで、トータルで支援いたします。</p>
<p>ご家族の安心のために、今できる準備を始めてみませんか?どうぞお気軽にご相談ください。</p>
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