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コラム

なぜ公正証書が必要?費用やメリット・デメリットを徹底比較

2025年8月15日

離婚を決意したとき、多くの方がまず取り組むのが**「離婚協議書の作成」**です。 しかし、その協議書が、後々のトラブルを防ぐための**「強力な武器…

<p>離婚を決意したとき、多くの方がまず取り組むのが**「離婚協議書の作成」**です。</p>

<p>しかし、その協議書が、後々のトラブルを防ぐための**「強力な武器」**になり得ることをご存知でしょうか?</p>

<p>口約束や簡単なメモでは、万が一のときに法的効力が弱く、約束が守られなかった場合、泣き寝入りせざるを得ないケースが少なくありません。</p>

<p>そこで重要になるのが、**「離婚公正証書」**です。</p>

<p>今回は、離婚公正証書とは何か、なぜ作成する必要があるのか、その費用やメリット・デメリット、そして作成の流れまでを解説します。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>1. 「離婚協議書」と「離婚公正証書」は何が違う?</h3>

<p> </p>

<p>まずは、両者の違いを明確に理解することが重要です。</p>

<table>
<thead>
<tr>
<td>項目</td>
<td><b>離婚協議書</b></td>
<td><b>離婚公正証書</b></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><b>作成者</b></td>
<td>夫婦本人または行政書士など</td>
<td>公証役場の公証人</td>
</tr>
<tr>
<td><b>法的効力</b></td>
<td><b>契約書としての効力のみ</b></td>
<td><b>強力な法的効力(強制執行力)</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>費用</b></td>
<td>比較的安価</td>
<td>協議書より高額</td>
</tr>
<tr>
<td><b>特徴</b></td>
<td>形式は自由、合意した内容を文書化する</td>
<td>公証人が法律に基づいて作成。原本は公証役場に保管される</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p> </p>

<p>簡単に言うと、**「離婚協議書」<b>は夫婦間の約束事を書面にしたもの。それに対し、</b>「離婚公正証書」<b>は、その約束事を公証人という法律の専門家が証明し、</b>「もし約束が守られなかったら、強制的に財産を差し押さえることができる」**という強力な法的効力を持たせた公的な文書です。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>2. 公正証書が必要な理由と最大のメリット「強制執行力」</h3>

<p> </p>

<p>公正証書を作成する最大のメリットは、何といってもその**「強制執行力」**です。</p>

<p>特に、以下のような金銭の支払いを伴う取り決めがある場合、そのメリットは計り知れません。</p>

<ul>
<li>
<p><b>養育費</b>の支払い</p>
</li>
<li>
<p><b>財産分与</b>の分割払い</p>
</li>
<li>
<p><b>慰謝料</b>の分割払い</p>
</li>
</ul>

<p>例えば、養育費の支払いが滞った場合、公正証書に強制執行認諾文言が記載されていれば、<b>裁判を経ることなく</b>相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能です。これにより、相手への心理的なプレッシャーとなり、支払いの滞りを未然に防ぐ効果も期待できます。</p>

<p><b>強制執行の流れ</b></p>

<ul>
<li>
<p><b>離婚協議書(公正証書でない場合)</b> → 支払いが滞る → <b>裁判を起こす</b> → 判決を得る → 強制執行手続き</p>
</li>
<li>
<p><b>公正証書(強制執行認諾文言付き)</b> → 支払いが滞る → <b>裁判を経ずに</b>強制執行手続き</p>
</li>
</ul>

<p>このスピードと手間のかからなさが、公正証書が持つ最大の強みです。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>3. 公正証書のデメリットと費用</h3>

<p> </p>

<p>強力なメリットがある一方で、デメリットや費用についても理解しておく必要があります。</p>

<p> </p>

<h4><b>デメリット</b></h4>

<p> </p>

<ul>
<li>
<p><b>費用がかかる</b>: 公証人手数料や行政書士への依頼費用が発生します。</p>
</li>
<li>
<p><b>作成に手間と時間がかかる</b>: 夫婦で公証役場に出向く必要があります。</p>
</li>
<li>
<p><b>相手が協力的でないと作成できない</b>: 相手が公証役場での手続きに同意しないと、作成できません。</p>
</li>
</ul>

<p> </p>

<h4><b>費用の目安</b></h4>

<p> </p>

<p>公正証書の作成費用は、公証役場の手数料と、行政書士などの専門家への依頼費用に分けられます。</p>

<ul>
<li>
<p><b>公証人手数料</b>: 公正証書に記載する金銭の総額(養育費、財産分与、慰謝料など)によって決まります。</p>

<ul>
<li>
<p><b>例</b>: 契約金額100万円までなら5,000円。養育費は支払い総額で計算されるため、高額になる場合があります。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>行政書士への依頼費用</b>: 離婚協議書の作成、公証人との事前打ち合わせ、公証役場への同行など、サポート内容によって異なります。</p>
</li>
</ul>

<hr />
<p> </p>

<h3>4. 公正証書作成の流れ</h3>

<p> </p>

<p>公正証書は、以下の流れで作成します。</p>

<ol start="1">
<li>
<p><b>離婚協議書の作成</b>: まずは夫婦間で話し合い、養育費などの条件を文書化します。</p>
</li>
<li>
<p><b>専門家への相談</b>: 行政書士に離婚協議書のチェックや公正証書化のサポートを依頼します。</p>
</li>
<li>
<p><b>公証役場との打ち合わせ</b>: 行政書士が代理で公証人と内容を調整します。</p>
</li>
<li>
<p><b>公正証書作成(当日)</b>: 夫婦二人で公証役場に出向き、公証人から内容の説明を受けた後、署名・捺印をして完成です。</p>
</li>
</ol>

<p><b>【ポイント】</b> 行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、公証人との事前調整や、ご本人の代わりに公証役場に出向く代理権も持っています(※一部手続きを除く)。これにより、手続きの手間や精神的な負担を大きく軽減できます。</p>

<hr />
<p> </p>

<h3>まとめ:公正証書で「安心」という未来を買う</h3>

<p> </p>

<p>離婚協議書が「過去の約束」であるとすれば、離婚公正証書は「安心できる未来」を買うためのものです。</p>

<p>特に、養育費の支払いが続く場合や、分割での財産分与がある場合、その効力は絶大です。</p>

<p>HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、離婚協議書の作成から、公正証書化に向けた公証役場との調整、手続き当日の同行サポートまで、離婚手続きと離婚後のサポートを実施しております。</p>

<p>離婚協議書を作成したけれど、本当にこのままでいいのか不安…</p>

<p>そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。</p>

<hr />
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