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日本人同士の離婚で、あとから「そんな約束していない」と言わせないために。

日本人同士の離婚協議書・内容証明サポート|
感情が落ち着かない今こそ、
「書いて残しておくこと」がいちばんの安心材料です。

「日本人同士の離婚の話し合いを始めたけれど、何を決めればいいか分からない」「口約束のまま進んでしまって不安」――。
日本人同士の離婚では、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流・住宅ローン・年金分割など、決めておきたいことが多くあります。

その一方で、話し合いの場面は感情的になりやすく、「とりあえず今はこれで……」と曖昧な決め方をしてしまうと、数年後に大きなトラブルになることも少なくありません。

HANAWA行政書士事務所では、
離婚協議書(必要に応じて公正証書化)と、離婚に関する内容証明を通じて、
あなたとお子さんの「これからの生活」を守るための文書づくりをサポートします。

日本人同士の離婚に対応 全国オンライン相談可 初回30分無料 川崎市多摩区・久地駅 徒歩10分

※ご相談だけで完結しても構いません。無理にご依頼を勧めることはありません。
※落ち着かないお気持ちの中でも話しやすいよう、できるだけ分かりやすい言葉でお話しします。

こんなお悩みはありませんか?【導入・共感】

実際のご相談で伺う「モヤモヤ」を、そのまま言葉にしてみました。
1つでも当てはまるところがあれば、一度「書面化の進め方」を整理してみる価値があります。

何をどこまで決めればいいのか分からない

養育費・財産分与・慰謝料・面会交流・住宅ローン・年金分割……。
「とりあえず離婚届だけ出そう」と話が先に進んでしまい、
離婚協議書に何を入れるべきか分からず手が止まってしまう方が多くいらっしゃいます。

口約束のままで将来が不安

「養育費は払うから」「家はそのまま住んでいいよ」と言われているものの、
具体的な金額・支払期間・名義変更などが曖昧なまま進んでしまっている。
「本当にこのままで大丈夫なのか」と不安な気持ちを抱えていませんか。

話し合いがまとまらず、内容証明を考え始めている

相手が協議に応じない、話すとすぐ感情的になってしまう――。
そのような場合には、離婚意思や請求内容を冷静に伝える「内容証明郵便」が役に立つことがあります。
ただし、文面の書き方を誤ると、かえってこじれてしまうこともあるため注意が必要です。

この不安を30分で整理してみる(無料)

日本人同士の離婚こそ、「現状整理」と「書面化」から始めませんか。【導入・共感】

同じ日本語を話し、これまでの生活も共有してきたお二人だからこそ、
「なんとなく分かっている」「言わなくても伝わるはず」と思ってしまいがちです。

結論: 日本人同士の離婚では、「合意した内容をどこまで書面に落とし込むか」が、将来の安心に直結します。
理由: 養育費や住宅ローンなど、数年〜十数年にわたる取り決めは、
記憶や感情に頼るほどトラブルの芽が大きくなるためです。
次の一歩: 今決まっていること・まだ決まっていないことを整理し、
「離婚協議書で書く部分」「内容証明で正式に伝える部分」を一緒に仕分けしていきましょう。

大切なのは、いきなり難しい文章を書こうとするのではなく、まず「決めるべき項目」を棚卸しすることです。
当事務所では、その整理の部分から行政書士が伴走し、必要に応じて弁護士をご紹介するなど、
あなたの状況に合った進め方をご提案します。

「まだ離婚するか迷っている」「協議中だけれど不安が大きい」という段階からご相談いただいて大丈夫です。

話し合いだけで進めてしまうときに、見落とされがちな3つのリスク【このテーマで見落としやすいリスク】

「お互い日本人だから大丈夫」「わざわざ書面にするのは大げさでは?」――。
そんな感覚のまま日本人同士の離婚を進めてしまうと、次のようなリスクが生じやすくなります。

① 口約束が数年後に「そんな話はしていない」に変わってしまう

養育費・財産分与・面会交流など、
離婚時にはお互い「そのつもり」で話していたことが、数年後には解釈が変わってしまうことがあります。
書面がないと、請求や話し合いに大きなエネルギーが必要になります。

② 書類の抜け・不整合で、公正証書や調停の場面で困る

離婚協議書の内容と、実際の支払い状況・名義変更・年金分割の手続きなどが食い違っていると、
公正証書化や将来の調停・裁判の場面で説明が難しくなります。
「今の約束」と「これからの手続き」をセットで考える必要があります。

③ 感情的なやり取りが続き、内容証明を使うタイミングを逃す

LINEやメールでのやり取りだけで感情的な応酬を続けてしまうと、
本当に必要な場面で「内容証明」という選択肢を取れず、
証拠も残せないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。

後悔しない日本人同士の離婚のために押さえたい3つの要点【要点】

離婚そのものは「離婚届を出すだけ」で成立します。
しかし、その前後の取り決めをどう書面化するかによって、その後の暮らしや安心感は大きく変わります。

① 「決める項目」を先に洗い出す

養育費、財産分与、慰謝料、親権、面会交流、住宅ローン、年金分割、ペット、車・家財など――。
まずは、あなたのケースで決めるべき項目を一覧にして、「決まっていること」「まだ決まっていないこと」を整理します。

② 離婚協議書と内容証明の役割を分けて考える

離婚協議書は「合意内容をまとめる書類」、内容証明は「意思や請求を正式に伝える手紙」です。
話し合いが進んでいるのか、行き詰まっているのかによって、どちらを優先すべきかが変わります。
状況に応じて、使い分けや順番を一緒に整理します。

③ 公正証書化まで見据えた条項設計をする

将来の未払いリスクに備えるためには、公正証書化を前提とした条項設計が重要です。
金額・支払期限・支払方法・強制執行に関する文言など、あとから修正しにくいポイントほど慎重に検討します。

自分の状況を3分でチェックする

3分セルフチェック|今、どこまで決められていますか?【簡易セルフチェック】

ここでは、離婚協議書・内容証明のご相談でよく出てくるポイントをチェック形式で並べました。
すべて埋まっている必要はありません。「どこが決まっていないか」「どこに不安があるか」をざっくり掴むためのチェックです。

離婚の基本条件
  • 離婚の時期(離婚届を出すタイミング)は、おおよそイメージできている
  • 親権者を誰にするか、ある程度話ができている
  • 別居中の場合、いつから別居しているか整理できている
  • DVやモラハラなど、安全面の不安がある場合、その状況を整理できている
お金・住まい・将来設計
  • 財産(預貯金・不動産・保険など)の全体像を把握できている
  • 住宅ローンがある場合、今後の支払い方について方針がある程度見えている
  • 養育費・慰謝料・財産分与など、お金の話をする準備ができている
  • 年金分割について、考える必要がありそうかイメージできている
お子さん・仕事・生活のイメージ
  • お子さんとの面会交流(頻度・方法)について、大まかな希望がある
  • 離婚後の住まいや仕事の見通しが、ざっくりでも描けている
  • 実家や親族のサポートがどの程度見込めるか把握している
  • 今後数年の生活設計を、誰かと相談しながら考えたいと思っている
✔ チェックが多く付く方

内容を離婚協議書に落とし込む段階です。
公正証書化や将来のトラブル防止の観点から、条項の整え方を行政書士と一緒に確認することで安心感が高まります。

▲ 未決定の項目が多い方

まずは「どこを優先して話し合うか」を整理する段階です。
話し合いの進め方や、内容証明を使うべきかどうかも含めて、一緒に考えていきましょう。

? チェック自体が難しい方

情報と感情が混ざり合い、整理が難しい状態かもしれません。
「そもそも何から決めればよいか」というところから、丁寧に整理するお手伝いをします。

「よく分からない」「当てはまらない項目が多い」と感じた場合こそ、相談のタイミングです。
離婚協議書や内容証明で何ができるのか、弁護士への相談を優先した方がよいのかも含めて、第三者の視点で整理していきます。

チェック結果について相談してみる(初回30分無料)

離婚協議書・内容証明で行政書士に相談するメリットと、他士業との役割分担【行政書士に依頼するメリット】

行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務に関する書類の作成を専門とする国家資格者です。
日本人同士の離婚協議書・内容証明では、「どんな条項を、どの順番で、どう書くか」を整理する役割を担います。

実績の数より「論点整理」と「書面の整合性」を重視しています

当事務所では、件数だけを強調するのではなく、一件ごとの事情を丁寧に分解し、論点を整理することを大切にしています。
財産・お子さん・仕事・住まい・親族との関係などをテーブルに並べ、
「どこを離婚協議書に書くのか」「どこを内容証明で伝えるのか」を一緒に検討します。

そのうえで、「今できること」「弁護士に相談すべきこと」「将来に向けて準備しておくこと」を整理し、
後悔の少ない選択ができる状態をつくることを目指します。

※当事務所では、相手方との交渉代理・調停や訴訟の代理人となること、税務判断を行うことはできません。
※紛争性が高い場合や、交渉・訴訟を前提とする場合には、弁護士等へのご相談を優先していただくことをご案内しています。

専門家 主な役割
行政書士 離婚協議書・内容証明などの書面作成・整合性チェック・公正証書化のサポート
弁護士 慰謝料・親権・面会交流などで紛争が顕在化した場合の交渉・調停・訴訟などの代理人業務
司法書士 不動産の名義変更(登記)など、離婚後の登記手続き全般
税理士・FP 財産分与・年金・税金など、離婚に伴うお金の専門的な試算・税務申告

離婚協議書と内容証明そのものは行政書士が中心となって対応しつつ、
調停・裁判・税務申告など、行政書士の業務範囲を超える部分は、
必要に応じて弁護士・税理士・司法書士などの他士業と連携して進めます。

HANAWA行政書士事務所の離婚協議書・内容証明サポート【サービス内容】

「今のまま進めてしまって大丈夫か不安」「一度、専門家の目で見てほしい」という方に向けて、
現状整理から文案作成・公正証書化のサポートまでを一連の流れとしてご用意しています。

  • ヒアリング・現状整理(離婚の方向性・優先順位の確認)
    離婚の状況・お子さんの有無・財産・住宅ローン・年金・安全面の不安などを丁寧にうかがい、
    離婚協議書と内容証明のどちらを優先すべきか、弁護士に相談すべき論点がないかも含めて整理します。
  • 離婚協議書の文案作成・公正証書化サポート
    財産分与・慰謝料・養育費・親権・面会交流・年金分割・住宅ローンなど、
    あなたのケースに必要な条項をオーダーメイドで作成します。
    公正証書化を見据えた条項整理と、公証役場手続きのサポートも行います。
  • 離婚に関する内容証明の文案作成
    離婚の意思表示、慰謝料請求、養育費・財産分与の請求、面会交流の申入れなど、
    感情的になりやすい場面で、冷静かつ法的観点を踏まえた文面を作成します。
  • 既にお持ちの案のチェック・ブラッシュアップ
    ご自身で作成された離婚協議書案・内容証明案の「抜け・モレ・表現のあいまいさ」をチェックし、
    将来トラブルになりにくい形への修正提案を行います。
  • 関連サービス・ハブページへのご案内
    より詳しい制度解説や料金の目安については、以下の各ページもあわせてご覧いただけます。
    離婚サービス総合案内
    離婚協議書サービス案内
    離婚に関する内容証明サービス案内
    離婚・国際結婚などのハブページ一覧

離婚協議書・内容証明サポートの報酬目安【報酬】

具体的な料金は、ご事情(決める項目の多さ・公正証書化の有無・事案の複雑さなど)によって変動します。
ここでは、公式サイトのサービス案内に基づく目安をまとめています。

離婚協議書の作成

33,000円(税込)〜

・基本条項(養育費・財産分与・慰謝料など)を含む3〜4ページ程度
・面談またはオンラインでのヒアリング
・文案作成・初回修正1回まで対応
・PDFおよびWord形式での納品
(詳細:離婚協議書サービス案内

公正証書作成サポート

22,000円(税込)〜

・公証人への提出に適した条項の整理
・文案下書きの作成と必要書類の準備支援
・手続きの流れのご案内
※公証役場への同行はオプション(詳細はサービス案内ページをご覧ください)

離婚に関する内容証明の作成(目安)

・内容証明作成(基本):15,000円(税込)〜
・複雑事案対応:33,000円(税込)〜
・オプション(送付代行・追加面談・製本など)あり
(詳細:内容証明サービス案内

※上記はあくまで目安です。具体的な金額は、初回相談で内容を伺ったうえでお見積りいたします。
※初回30分のご相談は無料です。相談だけで完結した場合、報酬は発生しません。

自分のケースの料金目安を聞いてみる(初回30分無料)

離婚協議書と内容証明をどう使い分けるか|当事務所の考え方とケーススタディ【解決の考え方】

同じ「日本人同士の離婚」でも、状況は一組ごとに異なります。
当事務所では、過去の事例の単純な当てはめではなく、「論点の整理」と「書面の役割分担」を重視しています。

まず「話し合いの状態」と「守りたいもの」を揃える

はじめに、
・話し合いができるのか、難しいのか
・何を一番守りたいのか(お子さんの生活・住まい・お金・安全など)
を整理したうえで、次のような選択肢を一緒に検討します。

  • 離婚協議書で全体をまとめ、公正証書化まで行う
  • まず内容証明で離婚意思や請求を正式に伝えたうえで、協議書作成につなげる
  • 一部は自分で進めつつ、重要部分のみ行政書士に依頼する
  • 紛争性が高い部分については弁護士相談を優先する

ケース1:話し合いはできるが、何をどう書けば良いか分からない

養育費・財産分与・住宅ローンなどは話し合えているものの、
書面への落とし込み方が分からないケースでは、離婚協議書の作成と公正証書化サポートを中心に進めます。
決まっている条件を整理し、将来の手続きとの整合性も意識しながら条項を組み立てていきます。

ケース2:相手が話し合いに応じず、連絡も途絶えがち

感情的なやり取りが続いている場合には、内容証明で離婚意思や請求内容を明確に伝えることが有効な場合があります。
行政書士が冷静な文面を作成し、その後の見通しも含めて一緒に整理します。
内容証明自体に強制力はありませんが、記録として残ることに意味があります。

ケース3:DV・安全面の不安があり、接触自体が難しい

安全確保が最優先となるケースでは、弁護士や支援機関との連携を前提として検討します。
行政書士としてできる範囲と、弁護士に依頼すべき範囲をご説明しながら、無理のない進め方を一緒に考えます。
必要に応じて、相談窓口や専門機関の情報もお伝えします。

離婚協議書・内容証明に関するよくあるご質問(FAQ)【FAQ】

離婚協議書について
Q. 離婚協議書は絶対に必要ですか?
A. 法律上「必ず作らなければならない」とまでは決まっていませんが、
養育費・財産分与・慰謝料など、将来トラブルになりやすい事項がある場合は、作成しておくメリットが大きい書類です。
特に、お子さんがいる場合や住宅ローンが絡む場合は、文書化を強くおすすめしています。
Q. 離婚協議書を作れば裁判になりませんか?
A. 協議書があることでトラブルを減らせる可能性は高まりますが、
それだけで紛争が絶対に起きないという保証にはなりません。
ただし、公正証書化しておくことで、未払い時に強制執行が可能になる場合があり、
相手への抑止力という意味でも大きな効果があります。
内容証明について
Q. 内容証明を送ると、必ず相手が従ってくれますか?
A. 内容証明は「いつ・誰が・誰に・何を送ったか」を証明するための制度であり、
それ自体に強制力はありません。
ただし、正式な文書として記録に残るため、
相手に状況の重さを理解してもらうきっかけになることが多いです。
Q. 自分で作った文面をチェックしてもらうことはできますか?
A. はい、可能です。ご自身で作成された草案を拝見し、
法的な観点や将来のトラブル防止の観点から、必要に応じて修正提案を行います。
自分で作りたい方の「セカンドオピニオン」としてもご利用いただけます。
期間・流れについて
Q. 完成までどれくらいかかりますか?
A. 条件がある程度まとまっている場合は、おおよそ1〜2週間程度で完成することが多いです。
ただし、条項の調整が多い場合や、公正証書化を行う場合は、もう少しお時間をいただくことがあります。
目安は初回相談時にお伝えします。
相談・報酬について
Q. まだ離婚するか迷っている段階でも相談できますか?
A. はい、大丈夫です。「離婚協議書を作るべき状況かどうか」「今は何を準備すべきか」を整理するところからお手伝いします。
相談の結果、「今は動かない方が良い」という結論になることもあります。
Q. 相談したら、その場で依頼を決めないといけませんか?
A. そのようなことは一切ありません。
お見積りと進め方のご提案をお渡ししたうえで、一度持ち帰ってご検討いただけます。
Q. 相談だけで終わっても大丈夫ですか?
A. もちろん大丈夫です。方向性や優先順位だけ確認したいという方も多くいらっしゃいます。
相談だけで完結した場合、報酬は発生しません。
ご相談前によくいただくご不安
Q. 感情的になってしまいそうで、うまく話せる自信がありません。
A. 無理に整理してから話していただく必要はありません。
事実とお気持ちを一緒に整理しながらお話を伺いますので、うまく話そうとしなくて大丈夫です。
Q. 相手と直接話したくないのですが、協議書は作れますか?
A. 状況によりますが、現時点で整理できる内容だけを文書にしておき、今後の方針を決めることも可能です。
安全面に不安がある場合は、弁護士など他の専門家への相談も含めてご案内します。

ご相談から離婚協議書・内容証明作成までの流れ【手続きの流れ】

STEP 1

初回30分無料相談

電話・オンライン・対面のいずれでも対応しています。
離婚の状況・お子さんの有無・財産・安全面の不安などを伺い、
離婚協議書・内容証明・弁護士相談など、何を優先すべきかを整理します。

STEP 2

現状整理・必要な書面のご提案

決まっていること・決まっていないことを整理し、
離婚協議書・内容証明・公正証書化など、必要な書面の種類と順番をご提案します。
併せて、おおよその費用の目安とスケジュール感をお伝えします。

STEP 3

文案作成・内容の調整

ヒアリング内容をもとに文案を作成し、メールやオンラインで内容をご確認いただきます。
必要に応じて修正を行いながら、将来トラブルになりにくい形へ整えていきます。

STEP 4

完成・公正証書化サポート・その後のフォロー

完成した書面をPDF・Word等でお渡しし、公正証書化を行う場合は、その準備と流れをご案内します。
必要に応じて、公証役場への同行オプションや、作成後のご質問にも対応いたします。

ご相談前によくいただくご不安について

  • Q. 感情的になってしまいそうで、うまく話せる自信がありません。
    A. 無理に整理してから話していただく必要はありません。状況を一緒に整理しながらお話を伺います。
  • Q. まだ離婚の意思が固まっていませんが、それでも相談して大丈夫ですか?
    A. はい、問題ありません。「離婚協議書が必要な状況かどうか」「今は何を準備すべきか」を確認する目的でご利用いただけます。
  • Q. 相手と直接話したくないのですが、協議書は作れますか?
    A. 状況によりますが、現時点で整理できる内容だけを文書にしておき、今後の方針を決めることも可能です。
    安全面に不安がある場合は、弁護士など他の専門家への相談も含めてご案内します。
  • Q. 相談だけで終わってもいいですか?
    A. もちろん大丈夫です。ご相談だけで方向性が定まる方も多くいらっしゃいます。

まずは30分、「今やるべきこと」を一緒に整理しませんか?【CTA】

離婚協議書を作るべきか、内容証明を使うべきか、まだ様子を見るべきか。
今のあなたにとって現実的な一歩を、一緒に整理します。

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まずは概要だけ聞きたい方、急いで確認したいポイントがある方におすすめです。
「離婚協議書と内容証明の相談です」とお伝えいただくとスムーズです。

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資料やメモを画面で共有しながら相談したい方、遠方にお住まいの方に。
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直接会って、紙の資料を見ながらじっくり整理したい方に。
JR南武線「久地駅」から徒歩10分ほどの場所です。

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HANAWA行政書士事務所|214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1
TEL:090-3718-2803 / Mail:aso.hanawa@gmail.com
※ご相談だけで完結しても構いません。無理にご依頼を勧めることはありません。
※一都三県+全国オンライン対応、土日・夜間のご相談も可能です。

関連リンク・公式サイトのご案内

「まだ決めきれていない」状態のままでも大丈夫です。

離婚は、一生のうちに何度も経験するものではありません。
情報を集めれば集めるほど、不安や迷いが増えてしまうこともあります。

今この瞬間に、すべての結論を出す必要はありません。
「自分の場合は何を優先すべきか」「今はどこまで決めておけば良いのか」を、30分だけ一緒に整理してみる――。
そのくらいの気持ちで、お気軽にご相談いただければ十分です。

※ご相談だけで終わっても大丈夫です。
※無理にご依頼を勧めることはありません。

日本人同士の離婚以外のテーマ(国際離婚・ビザ・在留資格など)については、当事務所のハブページ一覧から関連ページをご覧いただけます。