コラム
相続税は誰でもかかる?基礎控除と税率の基本を理解しよう
「相続が発生したら、必ず相続税を支払う必要があるの?」「相続税ってお金持ちだけの話じゃないの?」 このような疑問をお持ちの方は少なくありませ…
<p>「相続が発生したら、必ず相続税を支払う必要があるの?」「相続税ってお金持ちだけの話じゃないの?」</p>
<p>このような疑問をお持ちの方は少なくありません。実は、相続税はすべての相続にかかるわけではなく、一定の金額までは非課税とされています。</p>
<p>この記事では、行政書士の視点から、相続税が誰にかかるのか、そして相続税を計算する上で最も重要な「<b>基礎控除</b>」と「<b>税率</b>」の基本について分かりやすく解説します。相続が発生した際に慌てないよう、今から正しい知識を身につけて、適切な準備を進めましょう。</p>
<hr />
<p> </p>
<h3>1. 相続税は「基礎控除」を超えたらかかる税金</h3>
<p> </p>
<p>まず、相続税の課税対象となるのは、故人(被相続人)の遺産総額が**「基礎控除額」**を超えた場合のみです。つまり、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりませんし、相続税の申告も不要です。</p>
<p>この基礎控除額が、相続税がかかるかどうかの大きな分かれ目となります。</p>
<p> </p>
<h4>基礎控除額の計算式</h4>
<p> </p>
<p>基礎控除額は、以下の計算式で求められます。</p>
<p>基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)</p>
<p><b>例で見てみましょう</b></p>
<ul>
<li>
<p><b>法定相続人が1人の場合(例:配偶者のみ)</b>: 3,000万円+(600万円×1)=3,600万円</p>
</li>
<li>
<p><b>法定相続人が2人の場合(例:配偶者と子1人)</b>: 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円</p>
</li>
<li>
<p><b>法定相続人が3人の場合(例:配偶者と子2人)</b>: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円</p>
</li>
</ul>
<p>このように、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額も増えるため、相続税がかかりにくくなります。</p>
<p><b>【ポイント】</b> 「うちは財産がないから大丈夫」と思っていても、ご自宅の土地・建物(特に都心部や駅近)の評価額が高い場合や、生命保険金などを含めると、意外と基礎控除額を超えることがあります。</p>
<hr />
<p> </p>
<h3>2. 相続税がかかる財産・かからない財産</h3>
<p> </p>
<p>相続税の対象となる「遺産総額」には、現金や預貯金、不動産、有価証券(株式など)だけでなく、<b>みなし相続財産</b>と呼ばれるものも含まれます。</p>
<p> </p>
<h4>相続税がかかる主な財産(課税対象)</h4>
<p> </p>
<ul>
<li>
<p><b>本来の相続財産</b>:</p>
<ul>
<li>
<p>現金、預貯金</p>
</li>
<li>
<p>土地、建物(不動産)</p>
</li>
<li>
<p>株式、投資信託などの有価証券</p>
</li>
<li>
<p>自動車、貴金属、骨董品など</p>
</li>
<li>
<p>貸付金債権、著作権など</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>みなし相続財産</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>生命保険金</b>: 被相続人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、<b>「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠</b>があります。</p>
</li>
<li>
<p><b>死亡退職金</b>: 被相続人の死亡により支給される退職金も「みなし相続財産」です。こちらも生命保険金と同様に**「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠**があります。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>生前贈与された財産</b>:</p>
<ul>
<li>
<p>**相続開始前3年以内(2024年以降は最長7年以内)**に被相続人から贈与された財産は、相続税の課税対象に加算されます(<b>生前贈与加算</b>)。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p> </p>
<h4>相続税がかからない主な財産(非課税財産)</h4>
<p> </p>
<ul>
<li>
<p>墓地、墓石、仏壇、仏具など(祭祀に関するもの)</p>
</li>
<li>
<p>国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産</p>
</li>
<li>
<p>心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金</p>
</li>
<li>
<p>生命保険金、死亡退職金のうち非課税枠内の金額</p>
</li>
</ul>
<hr />
<p> </p>
<h3>3. 相続税の「税率」の基本と計算ステップ</h3>
<p> </p>
<p>遺産総額が基礎控除額を超え、相続税がかかる場合、その税率はどれくらいになるのでしょうか。相続税の税率は、**「課税される遺産額」**によって異なります。</p>
<p> </p>
<h4>相続税の計算方法の基本ステップ</h4>
<p> </p>
<ol start="1">
<li>
<p><b>課税遺産総額の算出</b>: 相続財産の総額から、非課税財産や債務、葬式費用などを差し引き、さらに基礎控除額を引いた金額が「課税遺産総額」となります。</p>
</li>
<li>
<p><b>各相続人の法定相続分に応じた取得額を仮定</b>: この課税遺産総額を、法定相続分で各相続人が取得したと仮定して、それぞれの仮の取得額を計算します。</p>
</li>
<li>
<p><b>税率を適用して各相続人の仮の相続税額を算出</b>: 仮の取得額に、以下の税率表を適用して、各相続人の仮の相続税額を計算します。</p>
</li>
</ol>
<table>
<thead>
<tr>
<td>法定相続分に応ずる取得金額</td>
<td>税率</td>
<td>控除額</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1,000万円以下</td>
<td>10%</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000万円超~3,000万円以下</td>
<td>15%</td>
<td>50万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3,000万円超~5,000万円以下</td>
<td>20%</td>
<td>200万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5,000万円超~1億円以下</td>
<td>30%</td>
<td>700万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円超~2億円以下</td>
<td>40%</td>
<td>1,700万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2億円超~3億円以下</td>
<td>45%</td>
<td>2,700万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3億円超~6億円以下</td>
<td>50%</td>
<td>4,200万円</td>
</tr>
<tr>
<td>6億円超</td>
<td>55%</td>
<td>7,200万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<ol start="4">
<li>
<p><b>相続税の総額を算出</b>: 上記で計算した各相続人の仮の相続税額を合計します。これが「相続税の総額」です。</p>
</li>
<li>
<p><b>実際の取得割合に応じて按分し、各種税額控除を適用</b>: 算出した相続税の総額を、実際の遺産分割協議で取得した割合に応じて按分し、各種税額控除を適用して、最終的な各相続人の納税額を確定します。</p>
</li>
</ol>
<p><b>【ポイント】</b> 相続税は累進課税であり、財産が多いほど税率が高くなります。しかし、<b>配偶者の税額軽減</b>(配偶者は、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで税金がかからない)や、<b>小規模宅地等の特例</b>(居住用や事業用の宅地について評価額を大幅に減額できる)など、<b>節税に繋がる特例も多く存在</b>します。これらの特例を適用するには、複雑な要件を満たす必要があるため、専門家への相談が不可欠です。</p>
<p>また、相続税がかかるケースでは、相続開始から<b>10か月以内</b>に申告・納税する必要があります。期限を過ぎると加算税や延滞税が発生するため注意が必要です。</p>
<hr />
<p> </p>
<h3>まとめ:相続税対策は「早めの準備」が肝心</h3>
<p> </p>
<p>相続税は、基礎控除額を超える遺産がある場合に課せられる税金です。計算方法や適用される特例は非常に複雑であり、ご自身だけで適切に判断し、手続きを進めるのは困難を伴います。</p>
<p>「うちの財産は相続税がかかるのだろうか?」 「できるだけ相続税を抑えたいけれど、どうすればいい?」 「相続税の申告手続きがよく分からない」</p>
<p>このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家である行税理士にご相談ください。当事務所でも、信頼できる税理士のご紹が可能です。</p>
<p>相続税対策は、**「早めの準備」**が何よりも重要です。適切な対策を行うことで、大切なご家族に負担をかけず、円満な相続を実現することができます。まずはお気軽にご相談ください。</p>
<hr />
<p><a href="https://hanawa-office.jp/">HANAWA行政書士事務所のホームページはコチラから</a></p>
<p><a href="https://hanawa-office.jp/anshin_mirai_support/">シニア(高齢者)とその家族向けサービスについてはコチラから</a></p>
<p><a href="https://hanawa-office.jp/anshin_mirai_support/#contact">お問合せはコチラから</a></p>
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<p>このような疑問をお持ちの方は少なくありません。実は、相続税はすべての相続にかかるわけではなく、一定の金額までは非課税とされています。</p>
<p>この記事では、行政書士の視点から、相続税が誰にかかるのか、そして相続税を計算する上で最も重要な「<b>基礎控除</b>」と「<b>税率</b>」の基本について分かりやすく解説します。相続が発生した際に慌てないよう、今から正しい知識を身につけて、適切な準備を進めましょう。</p>
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<h3>1. 相続税は「基礎控除」を超えたらかかる税金</h3>
<p> </p>
<p>まず、相続税の課税対象となるのは、故人(被相続人)の遺産総額が**「基礎控除額」**を超えた場合のみです。つまり、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりませんし、相続税の申告も不要です。</p>
<p>この基礎控除額が、相続税がかかるかどうかの大きな分かれ目となります。</p>
<p> </p>
<h4>基礎控除額の計算式</h4>
<p> </p>
<p>基礎控除額は、以下の計算式で求められます。</p>
<p>基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)</p>
<p><b>例で見てみましょう</b></p>
<ul>
<li>
<p><b>法定相続人が1人の場合(例:配偶者のみ)</b>: 3,000万円+(600万円×1)=3,600万円</p>
</li>
<li>
<p><b>法定相続人が2人の場合(例:配偶者と子1人)</b>: 3,000万円+(600万円×2)=4,200万円</p>
</li>
<li>
<p><b>法定相続人が3人の場合(例:配偶者と子2人)</b>: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円</p>
</li>
</ul>
<p>このように、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額も増えるため、相続税がかかりにくくなります。</p>
<p><b>【ポイント】</b> 「うちは財産がないから大丈夫」と思っていても、ご自宅の土地・建物(特に都心部や駅近)の評価額が高い場合や、生命保険金などを含めると、意外と基礎控除額を超えることがあります。</p>
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<p> </p>
<h3>2. 相続税がかかる財産・かからない財産</h3>
<p> </p>
<p>相続税の対象となる「遺産総額」には、現金や預貯金、不動産、有価証券(株式など)だけでなく、<b>みなし相続財産</b>と呼ばれるものも含まれます。</p>
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<h4>相続税がかかる主な財産(課税対象)</h4>
<p> </p>
<ul>
<li>
<p><b>本来の相続財産</b>:</p>
<ul>
<li>
<p>現金、預貯金</p>
</li>
<li>
<p>土地、建物(不動産)</p>
</li>
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<p>株式、投資信託などの有価証券</p>
</li>
<li>
<p>自動車、貴金属、骨董品など</p>
</li>
<li>
<p>貸付金債権、著作権など</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>みなし相続財産</b>:</p>
<ul>
<li>
<p><b>生命保険金</b>: 被相続人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、<b>「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠</b>があります。</p>
</li>
<li>
<p><b>死亡退職金</b>: 被相続人の死亡により支給される退職金も「みなし相続財産」です。こちらも生命保険金と同様に**「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠**があります。</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><b>生前贈与された財産</b>:</p>
<ul>
<li>
<p>**相続開始前3年以内(2024年以降は最長7年以内)**に被相続人から贈与された財産は、相続税の課税対象に加算されます(<b>生前贈与加算</b>)。</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p> </p>
<h4>相続税がかからない主な財産(非課税財産)</h4>
<p> </p>
<ul>
<li>
<p>墓地、墓石、仏壇、仏具など(祭祀に関するもの)</p>
</li>
<li>
<p>国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産</p>
</li>
<li>
<p>心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金</p>
</li>
<li>
<p>生命保険金、死亡退職金のうち非課税枠内の金額</p>
</li>
</ul>
<hr />
<p> </p>
<h3>3. 相続税の「税率」の基本と計算ステップ</h3>
<p> </p>
<p>遺産総額が基礎控除額を超え、相続税がかかる場合、その税率はどれくらいになるのでしょうか。相続税の税率は、**「課税される遺産額」**によって異なります。</p>
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<h4>相続税の計算方法の基本ステップ</h4>
<p> </p>
<ol start="1">
<li>
<p><b>課税遺産総額の算出</b>: 相続財産の総額から、非課税財産や債務、葬式費用などを差し引き、さらに基礎控除額を引いた金額が「課税遺産総額」となります。</p>
</li>
<li>
<p><b>各相続人の法定相続分に応じた取得額を仮定</b>: この課税遺産総額を、法定相続分で各相続人が取得したと仮定して、それぞれの仮の取得額を計算します。</p>
</li>
<li>
<p><b>税率を適用して各相続人の仮の相続税額を算出</b>: 仮の取得額に、以下の税率表を適用して、各相続人の仮の相続税額を計算します。</p>
</li>
</ol>
<table>
<thead>
<tr>
<td>法定相続分に応ずる取得金額</td>
<td>税率</td>
<td>控除額</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1,000万円以下</td>
<td>10%</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000万円超~3,000万円以下</td>
<td>15%</td>
<td>50万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3,000万円超~5,000万円以下</td>
<td>20%</td>
<td>200万円</td>
</tr>
<tr>
<td>5,000万円超~1億円以下</td>
<td>30%</td>
<td>700万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円超~2億円以下</td>
<td>40%</td>
<td>1,700万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2億円超~3億円以下</td>
<td>45%</td>
<td>2,700万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3億円超~6億円以下</td>
<td>50%</td>
<td>4,200万円</td>
</tr>
<tr>
<td>6億円超</td>
<td>55%</td>
<td>7,200万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<ol start="4">
<li>
<p><b>相続税の総額を算出</b>: 上記で計算した各相続人の仮の相続税額を合計します。これが「相続税の総額」です。</p>
</li>
<li>
<p><b>実際の取得割合に応じて按分し、各種税額控除を適用</b>: 算出した相続税の総額を、実際の遺産分割協議で取得した割合に応じて按分し、各種税額控除を適用して、最終的な各相続人の納税額を確定します。</p>
</li>
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<p><b>【ポイント】</b> 相続税は累進課税であり、財産が多いほど税率が高くなります。しかし、<b>配偶者の税額軽減</b>(配偶者は、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで税金がかからない)や、<b>小規模宅地等の特例</b>(居住用や事業用の宅地について評価額を大幅に減額できる)など、<b>節税に繋がる特例も多く存在</b>します。これらの特例を適用するには、複雑な要件を満たす必要があるため、専門家への相談が不可欠です。</p>
<p>また、相続税がかかるケースでは、相続開始から<b>10か月以内</b>に申告・納税する必要があります。期限を過ぎると加算税や延滞税が発生するため注意が必要です。</p>
<hr />
<p> </p>
<h3>まとめ:相続税対策は「早めの準備」が肝心</h3>
<p> </p>
<p>相続税は、基礎控除額を超える遺産がある場合に課せられる税金です。計算方法や適用される特例は非常に複雑であり、ご自身だけで適切に判断し、手続きを進めるのは困難を伴います。</p>
<p>「うちの財産は相続税がかかるのだろうか?」 「できるだけ相続税を抑えたいけれど、どうすればいい?」 「相続税の申告手続きがよく分からない」</p>
<p>このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家である行税理士にご相談ください。当事務所でも、信頼できる税理士のご紹が可能です。</p>
<p>相続税対策は、**「早めの準備」**が何よりも重要です。適切な対策を行うことで、大切なご家族に負担をかけず、円満な相続を実現することができます。まずはお気軽にご相談ください。</p>
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